入札参加資格認定後における変更届出等の方法

 本市の競争入札参加資格の認定を受けた後に、申請事項の変更、申請者の死亡(個人営業者からの事業継承の場合)、合併、分割、営業譲渡又は廃業のいずれかの事由に該当することとなったときは、次のとおり、速やかに変更届出書等を作成し、提出するようお願いします。

1 次に掲げる申請事項に変更があったときは、本人又は代表者の名義で、速やかに入札参加資格審査申請書変更届出書(様式第1号)及び別表に掲げる添付書類を提出すること。
  1. 商号又は名称
  2. 本社又は営業所等の住所、電話番号、ファクシミリ番号及びメールアドレス
  3. 代表者又は権限の委任を受けた代理人
  4. 許可を受けた建設業の区分(一般から特定等)又は一部廃業若しくは登録等を受けている事業の追加、抹消
  5. 組織(有限会社から株式会社への変更等)
  6. 使用印鑑

2 申請者本人が死亡したときはその相続人の、法人が合併又は分割により別法人に承継されたときはその承継法人の代表者の、営業譲渡したときはその譲渡人の、それぞれの名義で、速やかに入札参加資格継承審査申請書(様式第2号)及び別表に掲げる添付書類を提出すること。

3 法人が解散したときは破産管財人又は清算人の、廃業したときは廃業に係る本人又は役員の、それぞれの名義で、速やかに廃業等届出書(様式第3号)及び別表に掲げる添付書類を提出すること。

4 1から3までに規定する事由に該当した場合において、変更等の届出を行う前に、一般競争入札に参加しようとするとき、又は指名競争入札における指名通知を受けたときは、直ちにその旨を連絡すること。

5 競争入札参加資格認定後、次の決算年度の経営事項審査を受けた場合には、随時、経営規模等評価結果通知書の写しを送付すること。

別表

変更事項等 添付書類等
申請事項の変更
記載例はこちら
商号又は名称 (1) 登記簿謄本
(2) 使用印鑑届(使用印鑑に変更がある場合)
(3) 委任状(営業所等に委任している場合)
本社の所在地 (1) 登記簿謄本
(2) 委任状(営業所等に委任している場合)
代表者 (1) 登記簿謄本
(2) 委任状(営業所等に委任している場合)
営業所等の名称及び所在地(契約に関する権限等を委任している場合) (1) 委任状
(2) 使用印鑑届(使用印鑑に変更がある場合)
営業所長等(契約に関する権限等を委任している場合) 委任状
電話番号・FAX なし
許可を受けた建設業の区分(一般から特定等)又は一部廃業
※建設工事のみ
次のいずれかの書類
ア 受付印のある建設業許可申請書
イ 建設業許可証明書
ウ 建設業許可の通知
エ 受付印のある廃業届(一部廃業の場合)
登録等を受けている事業の追加、抹消 委託種別表 物品・役務種別表
※測量、建設コンサルタント等及び物品調達等のみ
登録証明書又は登録通知
※測量、建設コンサルタント等の場合は、種目の追加。物品調達等の場合は、業種及び種目の追加。なお、工事の業種を追加する場合は、新たに入札参加資格申請をして、資格の認定を受ける必要があります。
組織(有限会社から株式会社への変更等) (1) 登記簿謄本
(2) 使用印鑑届
使用印鑑 使用印鑑届
事業継承
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本人の死亡(個人営業者からの事業継承の場合) (1) 継承者の身分証明書
(2) 建設業許可継承関係書類(建設業許可証明書、受付印のある建設業許可申請書又は建設業許可の通知)※建設工事のみ
(3) 経営規模等評価結果通知書 ※建設工事のみ
(4) 使用印鑑届
合併、分割又は営業譲渡 (1) 関係企業すべての登記簿謄本
(2) 合併又は分割の契約書又は計画書
(3) 営業譲渡の契約書
(4) 公正取引委員会への届出に係る受理書
(5) 建設業許可継承関係書類(建設業許可証明書又は受付印のある建設業許可申請書)※建設工事のみ
(6) 廃業届の写し(合併又は営業譲渡により消滅等した法人のもの)
(7) 委任状(営業所等に委任している場合)
(8) 使用印鑑届
(9) 経営規模等評価結果通知書 ※建設工事のみ
上記申請事項の変更により、口座情報を変更する場合
記載例はこちら
口座情報届出書式
解散又は廃業
記載例はこちら
廃業届の写し

備考

  1. 登記簿謄本、許可証明書等の証明書類は、3ヵ月以内に作成されたものであること。
  2. 登記簿謄本の提出が登記処理のために遅れる場合は、株主総会の会議録の写しを添付し、登記完了後速やかに提出すること。
  3. 添付書類は、委任状、使用印鑑届を除き、写しの提出を可とする。
  4. 別表中「建設業許可申請書」とは建設業法施行規則第2条、「廃業届」とは同規則第10条の3の関係書類をいう。

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