守ろう自転車のルール
自転車は手軽で便利な乗り物であるため、子どもから高齢者まで多くの人が利用しています。しかし、ここ数年自転車の関係した事故が多発しています。
自転車は免許の要らない乗り物ですが、道路交通法に規定された「軽車両」です。
ルールを守らないことは、事故につながります。
自転車を安全で快適に利用するために、交通ルールとマナーを守り安全に乗車しましょう。
自転車は免許の要らない乗り物ですが、道路交通法に規定された「軽車両」です。
ルールを守らないことは、事故につながります。
自転車を安全で快適に利用するために、交通ルールとマナーを守り安全に乗車しましょう。
自転車安全利用五則
令和4年11月1日から「自転車安全利用五則」が変わりました。
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
※ヘルメット着用は全年齢対象です。
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
※ヘルメット着用は全年齢対象です。
禁止事項
右側通行 |
車道を通行するときは道路の左側に寄って通行しなければなりません。 (罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金) |
歩道上の歩行者の通行妨害 |
自転車の通行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。 (罰則 2万円以下の罰金など) |
飲酒運転 |
お酒を飲んで自転車を運転してはなりません。 (罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金) |
二人乗り |
自転車には運転者以外の者は乗車できません。 ただし、幼児2人同乗用自転車のみ幼児2人同乗可。 (罰則 2万円以下の罰金など) |
並進走行 |
「並進可」の標識のある道路(2台まで並んで走ることができる。)以外は、ほかの自転車と並んで走ってはならない。 (罰則 2万円以下の罰金など) |
無灯火 |
夜間は、ライトをつけないで自転車に乗ったり、尾灯、反射器の付いていない自転車に乗ったりしてはいけない。 (罰則 5万円以下の罰金) |
携帯電話の使用 |
携帯電話を使用しながら自転車を運転してはならない。 (罰則 5万円以下の罰金) |
傘さし運転 |
道路で傘をさして自転車を運転してはならない。 (罰則 5万円以下の罰金など) |
一時停止をしない |
一時停止をして、左右の安全を確かめなければならない。 (罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金) |
ヘッドホンをつけての運転 |
ヘッドホン等を使用して音楽等を聴くことにより周囲の音が聞こえないような状態で、自転車を運転してはならない。 (罰則 5万円以下の罰金) |