「自転車等放置禁止区域」
三島市では、通行の安全を確保し、バリアフリー化を推進するために、『三島市自転車等の放置の防止に関する条例』に基づき、三島駅周辺及び広小路駅西側を『自転車等放置禁止区域』に指定し、利用者がすぐに動かすことができない自転車や原動機付自転車を対象に指導や撤去を行なっています。
放置自転車等の撤去について
放置禁止区域内に放置されている自転車及び原動機付自転車は随時撤去します。
放置禁止区域内には、案内板やのぼり旗、路面ステッカーなどで案内表示がしてあります。
撤去の際、ガードレール等に自転車等をチェーンなどでつないでいる場合には切断します。その際の損害賠償はしません。
自転車等は放置しないで駐輪場をご利用ください。
放置禁止区域内には、案内板やのぼり旗、路面ステッカーなどで案内表示がしてあります。
撤去の際、ガードレール等に自転車等をチェーンなどでつないでいる場合には切断します。その際の損害賠償はしません。
自転車等は放置しないで駐輪場をご利用ください。
保管・返還について
三島駅周辺で撤去した自転車・原付は三島駅北口保管所(北口駐輪場)で保管、広小路駅周辺で撤去した自転車・原付は広小路保管所(広小路駐輪場)で保管しています。
保管期間は撤去後60日間です。
撤去した自転車・原付は、記名や防犯登録、車体番号から所有者を調査し、保管自転車等引取通知書を発送しています。
通知がお手元に届きましたら、お早めに引き取りにお越しください。
【返還の際必要なもの】
【返還時間】
通勤通学および下校帰宅時間帯は混雑が予想され、日没後は自転車の判断が難しくなります。
できるだけ午前10時~午後3時30分の時間帯に引き取りに来てください。ご協力お願いします。
【保管場所】
●三島駅北口自転車等保管所(三島駅周辺撤去分)
所 在 地:文教町1丁目3番88号
電 話:055-986-7699
●広小路自転車等保管所(広小路駅周辺撤去分)
所在地:三島市広小路町11番1号
電話:090-2180-6945
いずれも年中無休で開所しています。
保管期間を経過した自転車等は市で処分します。
保管期間は撤去後60日間です。
撤去した自転車・原付は、記名や防犯登録、車体番号から所有者を調査し、保管自転車等引取通知書を発送しています。
通知がお手元に届きましたら、お早めに引き取りにお越しください。
【返還の際必要なもの】
- 身分証明書
- 自転車などのカギ
- 認印
- 保管手数料
自転車:1,000円
原付:1,500円 - 保管自転車等引取通知書(届いている方のみ)
【返還時間】
通勤通学および下校帰宅時間帯は混雑が予想され、日没後は自転車の判断が難しくなります。
できるだけ午前10時~午後3時30分の時間帯に引き取りに来てください。ご協力お願いします。
【保管場所】
●三島駅北口自転車等保管所(三島駅周辺撤去分)
所 在 地:文教町1丁目3番88号
電 話:055-986-7699
●広小路自転車等保管所(広小路駅周辺撤去分)
所在地:三島市広小路町11番1号
電話:090-2180-6945
いずれも年中無休で開所しています。
保管期間を経過した自転車等は市で処分します。
自転車が盗難にあった場合
最近、自転車の盗難が多発しています。十分な防犯対策を心がけてください。
自転車が盗難にあった場合は、速やかに交番に盗難届を出してください。
市で撤去した放置自転車の中から、乗り捨てられた盗難自転車が発見される場合が少なくありません。
盗難された自転車が撤去された場合、撤去日前に盗難届が提出されていれば、保管手数料が免除され、警察から自転車が返還されます。
自転車を利用するためには、法律により『自転車防犯登録』が義務付けられています。『自転車防犯登録』をしていれば盗難などの被害に遭った場合、自転車が手元に戻りやすくなります。
自転車を購入した時には、必ず『自転車防犯登録』をしましょう。
自転車が盗難にあった場合は、速やかに交番に盗難届を出してください。
市で撤去した放置自転車の中から、乗り捨てられた盗難自転車が発見される場合が少なくありません。
盗難された自転車が撤去された場合、撤去日前に盗難届が提出されていれば、保管手数料が免除され、警察から自転車が返還されます。
自転車を利用するためには、法律により『自転車防犯登録』が義務付けられています。『自転車防犯登録』をしていれば盗難などの被害に遭った場合、自転車が手元に戻りやすくなります。
自転車を購入した時には、必ず『自転車防犯登録』をしましょう。
放置禁止区域外の放置自転車等について
市では、歩行者の安全や歩道の確保をして、市民が快適な生活を送れるまちづくりを目的に、道路上に放置されている自転車を撤去・回収しています。
道路上で放置自転車等をみつけた方は、
なお、交番への照会がない場合、また、私有地内の放置自転車等は市で取り扱うことはできません。
道路上で放置自転車等をみつけた方は、
- まず、放置自転車、原付(50cc以下)の盗難車の確認及び所有者照会を近くの交番にしてください。
- 盗難車であるかどうか、また、所有者が判明したかどうかの回答を交番からもらってください。
(盗難車や所有者が判明した自転車等は警察が引き取ります。) - 道路上にある放置自転車等が盗難車でなく、所有者も分からなかったときは、地域協働・安全課に撤去依頼の連絡をしてください。
なお、交番への照会がない場合、また、私有地内の放置自転車等は市で取り扱うことはできません。
放置禁止区域・保管所の案内図
三島駅周辺駐輪場・放置禁止区域案内図(平成29年3月30日改定)
広小路駅周辺駐輪場・放置禁止区域案内図
広小路駅周辺駐輪場・放置禁止区域案内図