三島市民間建築物吹付けアスベスト対策事業制度について
三島市では、アスベストの飛散による市民の健康被害を未然に防止するため、アスベスト含有のおそれがある吹付け建材が施工されている民間建築物を対象に除去等工事をする方に対し経費の一部を補助します。
補助対象建築物
市内に存する民間建築物
補助対象者
補助対象建築物の所有者又は管理者
補助対象経費等
補助対象経費 | 補助率 |
吹付けアスベスト等の除去、封じ込め若しくは囲い込みの費用又は吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除却を行う場合のアスベストの除去に要する費用 | 当該事業に要する経費の2/3以内の額。 上限は1,200,000円 |
※補助事業は必ず着手前(契約前)に申請が必要となります
交付申請時の添付書類
- 民間建築物の付近見取図(縮尺が2,500分の1以上の地図)
- 民間建築物の所在地、名称、用途及び施行箇所がわかる書類
- 除去等工事に係る見積書及び仕様書
- 民間建築物の所有者等であることを証明する書類
- 分析調査を実施した機関が発行した分析調査の結果報告書
- 建築物石綿含有建材調査者が策定した作業計画書
※「作業計画書」とは石綿予防規則第4条に規定する作業計画を明記したものをいいます。
※作業計画書には建築物石綿含有建材調査者の氏名、建築物石綿含有建材調査者講習年及び当該講習の終了証明番号を明記すること。
※作業計画書と仕様書は兼ねることができます。
※「建築物石綿含有建材調査者」とは建築物石綿含有建材調査者講習登録規定第2条第2項に規定する者をいいます。
実績報告時の添付書類
- 除去等工事の施工業者が作成した当該工事に係る結果報告書
- 除去等工事に係る契約書の写し
- アスベスト粉じん濃度の測定結果報告書
- 領収書の写し
- 次に掲げる事項が分かる写真
・アスベスト粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
・作業を行う労働者へのアスベスト粉じんの暴露を防止する方法