大規模建築物等の届出制度の概要
制度の目的・概要
大規模な建築物等の色彩やデザイン、形態は、周辺の景観に大きな影響を及ぼす恐れがあります。良好な景観づくりを進めるため、一定規模以上の建築行為等を行う際、三島市景観計画に定める景観形成基準(行為の制限)に基づく規制・誘導を行います。
届出が必要な行為に該当する場合は、事前に景観法に基づく届出が必要です。
届出が必要な行為に該当する場合は、事前に景観法に基づく届出が必要です。
届出が必要な行為
対象区域 | 三島市全域 |
対象行為 |
|
対象となる規模・要件 |
|
対象となる建築物 | 建築基準法第2条第1号に規定する建築物 |
対象となる工作物 |
|
届出の方法
上記の行為を行おうとする方は、下記のとおり、必要書類を2部(正・副)提出しなければなりません。
- 届出の時期:行為に着手しようとする日の30日前まで
- 必要書類等:
景観計画区域内行為届出書 景観形成基準チェック表 |
A4サイズ | 2部(正・副)提出 |
位置図 | 1/2,500以上 | 敷地の位置及び周辺の状況を表示するもの |
配置図 | 1/100以上 | 敷地内における建築物等や外構の位置がわかるもの |
立面図 | 1/50以上 | 立面図(4面)に、色彩を施したもの |
壁面色彩見本 | 縦1.5cm以上、横2cm以上(マンセル値記載) | |
現況カラー写真 | 敷地周辺を含め2方向以上から撮影したもの | |
その他市長が必要と認めたもの |
手続きの流れ
市民・事業者・設計者 | 届出対象 | ||||||||||||
市街化区域では高さが15m超又は述べ面積が1000平方メートル以上の建築物等、その他の区域では、高さが10m超述べ面積が1000平方メートル以上の建築物等 | |||||||||||||
基本計画 | 事前協議 |
|
|||||||||||
基本設計 | |||||||||||||
実施計画 | |||||||||||||
届出(届出書2部) | 行為に着手しようとする日の30日前までに届出書を提出 (建築確認より前に提出するようにお願いします。) |
||||||||||||
審査 | |||||||||||||
基準上問題なし | 基準上問題あり | ||||||||||||
届出書2部の内1部(受付印を押したもの)を返却します。 | 景観計画に照らし合わせ、変更勧告を行います。 |