三島市排水設備指定工事店制度
三島市では、三島市下水道条例第7条において、「排水設備等の新設等の工事は、市長が指定した工事店でなければ行ってはならない。」と定めています。
三島市内で排水設備工事を行う場合は、必ず三島市の指定を受けてください。
1 指定の基準
次の要件のいずれにも適合していることが必要です。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(責任技術者とは、社団法人日本下水道協会静岡県支部(以下、「県支部」という。)が実施する
排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験に合格し、県支部に登録された者をいいます。)
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 静岡県内に事業所を有すること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産開始手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 申請者に専属する責任技術者が登録を取り消されてから2年を経過していない者
ウ 工事店の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していない者
エ 申請者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当
の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むにあたって必要となる認知、判
断及び意思疎通を適切に行うことができない者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(責任技術者とは、社団法人日本下水道協会静岡県支部(以下、「県支部」という。)が実施する
排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験に合格し、県支部に登録された者をいいます。)
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 静岡県内に事業所を有すること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産開始手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 申請者に専属する責任技術者が登録を取り消されてから2年を経過していない者
ウ 工事店の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していない者
エ 申請者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当
の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むにあたって必要となる認知、判
断及び意思疎通を適切に行うことができない者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
2 申請手続
新規・更新申請の場合は、「新規更新申請書類確認用紙」により提出書類を確認して、添付もれのないようご注意ください。
・「新規更新申請書類確認用紙」
申請書ダウンロード
(1) 様式第1号 指定工事店(新規・更新)指定申請書
・「新規更新申請書類確認用紙」
申請書ダウンロード
(1) 様式第1号 指定工事店(新規・更新)指定申請書
3 届出事項に異動があったとき
各種異動手続きについては、「届出様式及び添付書類一覧表」により提出書類を確認して、添付もれのないようご注意ください。
・「届出様式及び添付書類一覧表」
申請書ダウンロード
(1) 様式第3号 指定工事店証再交付申請書
(2) 様式第4号 指定工事店指定辞退届出書
(3) 様式第5号 指定工事店異動届出書
・「届出様式及び添付書類一覧表」
申請書ダウンロード
(1) 様式第3号 指定工事店証再交付申請書
(2) 様式第4号 指定工事店指定辞退届出書
(3) 様式第5号 指定工事店異動届出書
4 手数料
(1) 新たに指定工事店の指定を受けるとき 10,000円
(2) 継続して指定工事店の指定を受けるとき 5,000円
(三島市下水道条例第21条による)
(2) 継続して指定工事店の指定を受けるとき 5,000円
(三島市下水道条例第21条による)
5 書類の提出先
三島市中央町5-5 中央町別館3階
三島市下水道課普及推進・施設係
055-983-2662
なお、来庁の際は駐車場が狭いので、三島市営駐車場をご利用ください。
三島市下水道課普及推進・施設係
055-983-2662
なお、来庁の際は駐車場が狭いので、三島市営駐車場をご利用ください。