障害福祉サービスについて
障害者総合支援法に基づき、障がいの種別にかかわらず、障がいのある人が共通の福祉サービスを利用することができます。
サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要となりますので、障がい福祉課にご相談ください。
訪問系・その他サービス
・介護給付
サービス名称 | 内容 |
居宅介護 | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動中の介護をします。 |
短期入所 | 自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
日中活動系サービス
・介護給付
・訓練等給付
サービス名称 | 内容 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
療養介護 | 治療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
サービス名称 | 内容 |
自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 |
就労継続支援 A型(雇用型) B型(非雇用型) |
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 |
就労定着支援 | 一般就労への移行に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように、訪問、来所などにより必要な支援をします。 |
居住系サービス
・介護給付
・訓練等給付
サービス名称 | 内容 |
施設入所支援 | 介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練や就労継続支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 |
サービス名称 | 内容 |
共同生活援助 (グループホーム) |
日中に就労や就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者又は精神障害者に対し、地域の共同生活の場で、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
自立生活援助 | 施設を利用していた人がひとり暮らしを始めたときに、生活や健康などに問題ないか、訪問して助言などの支援をします。 |
サービスを利用したときの費用
・所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担上限月額が決められています。
所得区分 | 負担上限月額 |
生活保護 | 0円 |
市民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の人(低所得1) | 0円 |
市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人(低所得2) | 0円 |
市民税課税世帯の障害児(加齢児を除く。)のうち所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
市民税課税世帯の障害者(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者のうち所得割額が16万円未満の世帯 | 9,300円 |
上記以外の市民税課税世帯 | 37,200円 |
- 施設でサービスを利用した場合の食費や高熱水費は全額自己負担になります。(生活保護、低所得1、低所得2の人は申請により負担が軽減される場合があります。)