技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針
1 現状
(1)職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ | |||||||||
区分 | 公務員 | 民間 | 参考 | ||||||
職員数 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 A | 平均給与月額(国ベース) | 対応する民間の類似職種 | 平均年齢 | 平均給与月額 B | A/B |
全体 | 54人 | 43.0歳 | 302,174円 | 356,223円 | 339,908円 | ― | ― | ― | ― |
清掃員 | 7人 | 51.5歳 | 372,957円 | 465,875円 | 419,312円 | ― | ― | ― | ― |
給食調理員 | 35人 | 37.8歳 | 256,009円 | 289,448円 | 287,075円 | ― | ― | ― | ― |
自動車運転手 | 3人 | 54.1歳 | 406,000円 | 529,249円 | 454,991円 | 自家用乗用自動車運転者 | 48.2歳 | 442,126円 | 1.20 |
用務員 | 1人 | 56.3歳 | 396,700円 | 438,510円 | 438,510円 | 用務員 | 57.9歳 | 425,406円 | 1.03 |
その他 | 8人 | 52.9歳 | 391,463円 | 477,256円 | 446,095円 | ― | ― | ― | ― |
※民間データは、静岡県人事委員会が行った「平成20年職種別民間給与実態調査」において公表されているデータを使用している。 ※職種別民間給与実態調査における調査対象従業員は、常時勤務する従業員のうち、期間を定めず雇用されている者とし、臨時の者を除いている。 |
(参考) | |||||||
区分 | 民間 | 参考 | 参考 | ||||
対応する民間の類似職種 | 平均年齢 | 平均給与月額 C | A/C | 年収ベース(試算値)の比較 | |||
公務員D | 民間E | D/E | |||||
全体 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
清掃員 | 廃棄物処理業従業員 | 43.6歳 | 299,700円 | 1.55 | 7,446,382円 | 4,170,000円 | 1.79 |
給食調理員 | 調理士 | 43.3歳 | 269,800円 | 1.07 | 4,650,309円 | 3,666,500円 | 1.27 |
自動車運転手 | 自家用乗用自動車運転者 | 51.9歳 | 265,000円 | 2.00 | 8,416,097円 | 3,387,800円 | 2.48 |
用務員 | 用務員 | 53.9歳 | 225,900円 | 1.94 | 7,238,745円 | 3,227,400円 | 2.24 |
※民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」の平成17~19年の3ヶ月平均を使用している。 ※賃金構造基本統計調査における労働者とは、労働基準法第9条にいう労働者をいい、臨時労働者(常用労働者に該当しない日々又は1ヶ月以内の期間を定めて雇われる労働者のうち、4月又は5月に雇われた日数がいずれかの月において17日以下の労働者)が含まれている。 ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全一致しているものではない。(廃棄物処理業従業員と用務員については全国平均値で、調理士と自家用乗用車運転者については静岡県平均値のデータである。) ※年収ベースの「公務員D」及び「民間E」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。 |
(2)年齢別職員数 | ||||||||||||
区分 | 20歳 未満 |
20歳 ~ 23歳 |
24歳 ~ 27歳 |
28歳 ~ 31歳 |
32歳 ~ 35歳 |
36歳 ~ 39歳 |
40歳 ~ 43歳 |
44歳 ~ 47歳 |
48歳 ~ 51歳 |
52歳 ~ 55歳 |
56歳 ~ 59歳 |
60歳 以上 |
全体 | 0人 | 1人 | 5人 | 3人 | 8人 | 7人 | 3人 | 7人 | 6人 | 4人 | 10人 | 0人 |
清掃職員 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
給食調理員 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
運転手 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
用務員 | 1 | |||||||||||
その他 | 1 | 2 | 1 | 4 |
(3)その他給与に関する事項
ア 給料表
三島市の行政職給料表を適用
イ 技能労務職員に係る特殊勤務手当
ウ 昇給基準について
毎年1月1日に勤務成績に応じ4号給(55歳以上の職員にあたっては2号給)を標準として昇給させる。
ア 給料表
三島市の行政職給料表を適用
イ 技能労務職員に係る特殊勤務手当
手当名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | |
危険作業手当 | 楽寿園職員 | 動物の飼育、治療、検診等の作業に従事した者 | 日額200円 |
工事現場における監督及び検査の作業(地上10メートル以上又は地下4メートル以上の場所における作業に限る。)に従事した者 | 日額200円 | ||
交通量の多い道路上及び急傾斜地(傾斜度が30度以上である傾斜地をいう。)、高所(地上5メートル以上の場所をいう。)等の足場の悪い場所における土木作業、整枝作業等に従事した者 | 日額200円 | ||
災害が発生した場所又は災害が発生するおそれのある場所における応急作業、警戒等に従事した者(消防職員である者を除く。) | 日額200円 | ||
不快作業手当 | 生活環境課職員 | ごみの収集、焼却、埋立て等の作業及び防疫作業に従事した者 | 日額450~650円 |
ウ 昇給基準について
毎年1月1日に勤務成績に応じ4号給(55歳以上の職員にあたっては2号給)を標準として昇給させる。
2 基本的な考え方
三島市における基本的な方針としては、平成18年3月に策定した第3次定員適正化計画に基づき技能労務職員の退職者不補充(調理員を除く)、民間への業務委託の推進等により職員数の削減に努め、給与制度についても民間事業者との比較の中で適正化を図っていく。
3 具体的な取組内容
技能労務職員は調理員を除き退職者不補充とし、業務は臨時等職員や民間委託等により対処していく。また職員の給与・手当等は、民間の類似職種の例を参考に社会情勢を踏まえた上で見直しを検討していく。
4 その他
技能労務職員の今後の推移予測 | |||||||
年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
技能労務職員数 | 54人 | 48人 | 48人 | 47人 | 44人 | 42人 | |
前年度との比較 | △6 | △1 | △3 | △2 |