都市計画税

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。

納税義務者

 当該土地または家屋の所有者です。

税額の計算方法

 課税標準額×税率(0.3%)

課税標準額

■土地  住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
区分 住宅用地特例率
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 3分の1
一般(その他の)住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の2

■家屋  固定資産税の課税標準額と同額です。

免税点

 固定資産税が免税点未満のときは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

 固定資産税とあわせて納めていただきます。