家屋の課税

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

■新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。
 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたもの。

■新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
 評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
■要件
  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

 ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
 ※二世帯住宅の場合は、構造上の独立性および利用上の独立性を有する住宅となっている場合に限り、それぞれの世帯の居住部分を1戸として判定します。そのため、減額措置に関しても戸別に判断することになります。なお、課税上の二世帯住宅は、建築業者などのいう二世帯住宅とは異なる場合があるため、詳細は課税課資産税係へお問い合わせください。
  (1)構造上の独立性…各世帯が床・天井・壁・扉等により独立的に区画されていることが要件です。
  (2)利用上の独立性…世帯ごとに日常生活に必要な専用出入口・台所・トイレ・風呂があることが要件です。

■減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住居用の家屋のうちの居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

■減額される額
 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

■減額される期間
  • 一般の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分
  • 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅)・・・・新築後5年度分
  • 認定長期優良住宅・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年度分
  • 認定長期優良住宅(3階建以上の中高層耐火住宅)・・新築後7年度分