宅地の税負担の調整措置
宅地の税負担の調整措置
固定資産税は、それぞれの土地の評価額に応じた課税標準額により決まりますが、平成6年度に宅地の評価額を適正な時価(地価公示)の7割を目途にすることを決めたことにより、評価額と課税標準額の均衡が崩れてしまいました。この均衡を短い期間で直すことは納税者の大きな負担になることから、期間をかけて調整することになっています。
その方法として今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の負担水準を出して、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
■負担水準について
《商業地等(店舗、工場、駐車場等)》
《住宅用地》
■宅地の税額の求め方
《商業地等》
(ア)負担水準が70%を超える場合は、今年度の評価額の70%を課税標準額とします。
(イ)負担水準が60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額になります。
(ウ)負担水準が60%未満の場合は、前年度課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。
ただし、(ウ)により計算した額が
・今年度の評価額の60%を上回る場合には60%の額が課税標準額となります。
・今年度の評価額の20%を下回る場合には20%の額が課税標準額となります。
《住宅用地》
負担水準が100%未満の場合は、前年度の課税標準額に、今年度の評価額に特例率をかけて得た額の5%を加えた額が課税標準額となります。
ただし、計算により得た額が、
・今年度の評価額に特例率をかけて得た額の100%を上回る場合には、100%の額が課税標準額となります。
・今年度の評価額に特例率をかけて得た額の20%を下回る場合には、20%の額が課税標準額となります。
■農地に対する課税
《一般農地》 一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。 一般農地についても、宅地と同様に、負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置がとられています。
《市街化区域農地》 市街化区域農地は、市街化区域内にある農地をいいます。 市街化区域農地は、一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様の税負担の調整措置が適用されます。
その方法として今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の負担水準を出して、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
■負担水準について
《商業地等(店舗、工場、駐車場等)》
負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額 |
《住宅用地》
負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額×住宅用地特例率 |
■宅地の税額の求め方
《商業地等》
負担水準 | 調整措置(今年度課税標準額) |
70%を超える場合 | 今年度評価額×70% |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額 |
60%未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×5% |
(ア)負担水準が70%を超える場合は、今年度の評価額の70%を課税標準額とします。
(イ)負担水準が60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額になります。
(ウ)負担水準が60%未満の場合は、前年度課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。
ただし、(ウ)により計算した額が
・今年度の評価額の60%を上回る場合には60%の額が課税標準額となります。
・今年度の評価額の20%を下回る場合には20%の額が課税標準額となります。
《住宅用地》
負担水準が100%未満の場合は、前年度の課税標準額に、今年度の評価額に特例率をかけて得た額の5%を加えた額が課税標準額となります。
ただし、計算により得た額が、
・今年度の評価額に特例率をかけて得た額の100%を上回る場合には、100%の額が課税標準額となります。
・今年度の評価額に特例率をかけて得た額の20%を下回る場合には、20%の額が課税標準額となります。
■農地に対する課税
《一般農地》 一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。 一般農地についても、宅地と同様に、負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置がとられています。
負担水準 | 負担調整率 |
90%以上 | 1.025 |
80%以上90%未満 | 1.05 |
70%以上80%未満 | 1.075 |
70%未満 | 1.10 |
《市街化区域農地》 市街化区域農地は、市街化区域内にある農地をいいます。 市街化区域農地は、一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様の税負担の調整措置が適用されます。