国土利用計画法(国土法)に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上のまとまった土地の売買・交換などの取引をした場合、取引当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主、借主)は、契約締結日から2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出に必要な書類
申請書ダウンロード
<届出期限を過ぎている場合にはこちら>
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしない場合、また虚偽の届出をした場合には、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
お知らせ
平成21年4月1日から、国土利用計画法の届出審査事務が、静岡県から三島市へ移譲されました。(三島市に届出して下さい。)