国民健康保険一部負担金の減免について

国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受けた場合や、事業もしくは業務の休廃止または失業により収入が著しく減少した場合など、特別な理由で一時的に一部負担金を支払うことが困難な場合に一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

減免の対象となる場合 (以下のすべてに該当していること)

  • 国民健康保険の被保険者及びその世帯主で、次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難な世帯
    1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に障害のある者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。

    2. 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

    3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

    4. その他上記理由に類する理由があったとき。
  • その世帯の実収入月額が標準生活費の100分の120以下で、かつ、預貯金の額の合計額が標準生活費の100分の120の3月分に相当する額以下のとき(減免・入院の場合に限る)
  • その世帯の実収入月額が標準生活費の100分の130以下で、かつ6月以内に資力が回復し、徴収を猶予した一部負担金を支払うことができると見込まれるとき(徴収猶予)


  • ※申請をしても、すべて減免に該当するとは限りません。