自治会、町内会等の法人化(地縁団体の認可)
自治会、町内会等は、市長の認可を受けることにより法人格を取得し、不動産又は不動産に関する権利等を登記することや自治会名義での口座の開設、保険の加入などをすることが出来るようになり、地域的な共同活動をより円滑に行うことが可能となります。
直近の地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて
自治会、町内会等の法人化(地縁団体の認可)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により、市長の認可を受けた自治会、町内会等(以下「自治会」といいます。)は、法人格を得ることにより、次の資産の登記、登録を自治会名義で行うことが出来ます。
(1)不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号の土地及び建物に関する権利
所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権をいいます。
(2)立木に関する法律(明治42年法律第22号)第1条第1項に規定する「立木」の所有権と抵当権
立木とは、一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団をいいます。
(3)登録を要する金融資産
国債、地方債、社債等の金融資産を自治会名義で所有することが出来ます。
(4)(1)~(3)のほか地域的な共同活動に資する資産
(1)不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号の土地及び建物に関する権利
所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権をいいます。
(2)立木に関する法律(明治42年法律第22号)第1条第1項に規定する「立木」の所有権と抵当権
立木とは、一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団をいいます。
(3)登録を要する金融資産
国債、地方債、社債等の金融資産を自治会名義で所有することが出来ます。
(4)(1)~(3)のほか地域的な共同活動に資する資産
認可の要件(地方自治法第260条の2第2項)
市長の認可を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。
(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
※スポーツやその他の趣味を行う同好会のような特定の目的で活動する団体や、老人会、婦人会等のように、会員に年齢、性別等の制限がある団体は対象になりません。
(2)その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)その区域に住所を有するすべての個人(※)は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
※年齢、性別、国籍等を問いません。
(4)規約を定めていること。(地方自治法第260条の2第3項)
規約には、次に掲げる事項が定められていなければなりません。
ア 目的
イ 名称
ウ 区域
エ 主たる事務所の所在地
オ 構成員の資格に関する事項
カ 代表者に関する事項
キ 会議に関する事項
ク 資産に関する事項
(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
※スポーツやその他の趣味を行う同好会のような特定の目的で活動する団体や、老人会、婦人会等のように、会員に年齢、性別等の制限がある団体は対象になりません。
(2)その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)その区域に住所を有するすべての個人(※)は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
※年齢、性別、国籍等を問いません。
(4)規約を定めていること。(地方自治法第260条の2第3項)
規約には、次に掲げる事項が定められていなければなりません。
ア 目的
イ 名称
ウ 区域
エ 主たる事務所の所在地
オ 構成員の資格に関する事項
カ 代表者に関する事項
キ 会議に関する事項
ク 資産に関する事項
認可の申請
認可の申請は、自治会の代表者(一般的には自治会長)が市長に提出することと定められています。申請にあたっては、申請書とその添付書類を市役所(地域協働・安全課)に提出していただきます。
1 認可申請書
所定の様式が市役所にあります。
2 添付書類
(1)規約
(2)認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
※総会議事録の写し
(3)構成員の名簿
(4)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
※事業報告書、収支決算書
(5)申請者が代表者であることを証する書類
※総会議事録の写し
(6)代表者本人の承諾書
1 認可申請書
所定の様式が市役所にあります。
2 添付書類
(1)規約
(2)認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
※総会議事録の写し
(3)構成員の名簿
(4)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
※事業報告書、収支決算書
(5)申請者が代表者であることを証する書類
※総会議事録の写し
(6)代表者本人の承諾書
認可後の手続き
1 認可と告示
市長は、自治会から申請があり、地方自治法に規定されている認可の要件を満たしている場合は、認可をし、次の各事項を告示します。
★告示事項
(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所
(5)代表者の氏名及び住所
(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代表者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9)認可年月日
2 告示事項の変更届
告示事項に変更が生じた場合は、代表者が告示事項の変更の届出を行ってください。
★届出に必要な書類
(1) 告示事項変更届出書
(2) その旨を証する書類(総会議事録等の写し)
※代表者が任期満了等の理由で交代した場合は、上記の他に代表者の「承諾書」を添付してください。
また、告示事項の変更が規約の変更を伴う場合は、規約変更の認可を得た後に改めて「告示事項変更届出書」を提出していただくことになります。
規約の変更認可の申請は、「規約変更認可申請書」により変更内容と理由を記載した書類と規約の変更を総会で議決したことを証する書類(議事録等)を添付して提出してください。
市長は、自治会から申請があり、地方自治法に規定されている認可の要件を満たしている場合は、認可をし、次の各事項を告示します。
★告示事項
(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所
(5)代表者の氏名及び住所
(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代表者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9)認可年月日
2 告示事項の変更届
告示事項に変更が生じた場合は、代表者が告示事項の変更の届出を行ってください。
★届出に必要な書類
(1) 告示事項変更届出書
(2) その旨を証する書類(総会議事録等の写し)
※代表者が任期満了等の理由で交代した場合は、上記の他に代表者の「承諾書」を添付してください。
また、告示事項の変更が規約の変更を伴う場合は、規約変更の認可を得た後に改めて「告示事項変更届出書」を提出していただくことになります。
規約の変更認可の申請は、「規約変更認可申請書」により変更内容と理由を記載した書類と規約の変更を総会で議決したことを証する書類(議事録等)を添付して提出してください。
証明書の発行
1 告示事項に関する証明
誰でも、市長に対して、認可を受けた自治会の告示事項に関する証明書の交付を請求することが出来ます。
★申請に必要な書類等
(1)地縁による団体の告示事項に関する証明書交付申請書
(2)手数料 1通 300円
2 代表者等に係る印鑑の登録及び証明
認可を受けた自治会の代表者は、代表者等に係る印鑑(自治会長印)の登録及び印鑑証明書の交付を申請することが出来ます。
★印鑑登録の申請に必要な書類等
(1)認可地縁団体印鑑登録申請書
(2)代表者個人の印鑑証明書
※手数料はかかりません。
★印鑑証明の申請に必要な書類等
(1)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
(2)手数料 1通 300円
※証明書の発行にお時間がかかりますので、申請を行う場合は前日までにご連絡くださいますようお願いいたします。
※印鑑登録証明書は、印鑑登録を受けている者(代表者)しか申請できません(代表者等の代理人の告示が行われている自治会は除く。)。
誰でも、市長に対して、認可を受けた自治会の告示事項に関する証明書の交付を請求することが出来ます。
★申請に必要な書類等
(1)地縁による団体の告示事項に関する証明書交付申請書
(2)手数料 1通 300円
2 代表者等に係る印鑑の登録及び証明
認可を受けた自治会の代表者は、代表者等に係る印鑑(自治会長印)の登録及び印鑑証明書の交付を申請することが出来ます。
★印鑑登録の申請に必要な書類等
(1)認可地縁団体印鑑登録申請書
(2)代表者個人の印鑑証明書
※手数料はかかりません。
★印鑑証明の申請に必要な書類等
(1)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
(2)手数料 1通 300円
※証明書の発行にお時間がかかりますので、申請を行う場合は前日までにご連絡くださいますようお願いいたします。
※印鑑登録証明書は、印鑑登録を受けている者(代表者)しか申請できません(代表者等の代理人の告示が行われている自治会は除く。)。
税金について
地域の活動のためであっても、物品の販売、不動産の貸付け等の収益事業を行っていれば、その収益事業による所得に対して、課税されます。
1 法人税(国税)
収益事業を行っている場合に課税されます。
2 法人県民税(県税)
(1)法人税割
収益事業を行っている場合に課税されます。
(2)均等割
課税されますが、収益事業がない場合に限り、減免申請により免除されます。
3 法人市民税(市税)
(1)法人税割
収益事業を行っている場合に課税されます。
(2)均等割
課税されますが、収益事業がない場合に限り、減免申請により免除されます。
※このほかに不動産を取得することで、不動産取得税や固定資産税がかかる可能性があります。
1 法人税(国税)
収益事業を行っている場合に課税されます。
2 法人県民税(県税)
(1)法人税割
収益事業を行っている場合に課税されます。
(2)均等割
課税されますが、収益事業がない場合に限り、減免申請により免除されます。
3 法人市民税(市税)
(1)法人税割
収益事業を行っている場合に課税されます。
(2)均等割
課税されますが、収益事業がない場合に限り、減免申請により免除されます。
※このほかに不動産を取得することで、不動産取得税や固定資産税がかかる可能性があります。