三島市教育委員会点検・評価報告書
三島市教育委員会では、信頼される効果的な教育行政の推進と自らの説明責任を果たすため、平成20年4月1日に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条第1項の規定により、毎年、「三島市教育委員会点検・評価報告書」を作成しています。
【点検評価の対象】
三島市教育委員会における主要な施策や事務事業の取組状況について、自ら点検・評価を行うとともに、学識経験者の意見や助言をいただきました。
【根拠法令】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第26条抜粋)
1 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
令和6年度(令和5年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和5年度(令和4年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和4年度(令和3年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和3年度(令和2年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和2年度(令和元年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和元年度(平成30年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
平成30年度(平成29年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
平成29年度(平成28年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
平成28年度(平成27年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
平成27年度(平成26年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
三島市教育委員会における主要な施策や事務事業の取組状況について、自ら点検・評価を行うとともに、学識経験者の意見や助言をいただきました。
【根拠法令】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第26条抜粋)
1 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
令和6年度(令和5年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和5年度(令和4年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和4年度(令和3年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和3年度(令和2年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和2年度(令和元年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
令和元年度(平成30年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
平成30年度(平成29年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
平成29年度(平成28年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
平成28年度(平成27年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書
平成27年度(平成26年度対象)三島市教育委員会点検・評価報告書