高等職業訓練促進給付金
就職や転職に有効な資格(看護師、保育士等)を取得するため、養成機関で訓練を受ける場合に給付金を支給します。
母子・父子家庭の安定した生活を支援するためのものです。
対象者
対象者は次のすべての要件を満たす方です。
- 三島市内に居住している母子家庭の母または、父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方
- 対象の資格を取得するため養成機関において1年以上修業する方
- 就業又は育児と修業の両立が困難と認められる方
- 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けたことがない方
対象となる資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
訓練促進給付金の支給額及び支給対象期間
養成機関において修業する期間に相当する期間(上限48月)
訓練促進費は、支給決定されると申請のあった当月分からの支給となります。
訓練促進費は、支給決定されると申請のあった当月分からの支給となります。
- 高等職業訓練促進給付金
- 市町村民税非課税世帯 月額100,000円
(養成機関における課程修了までの最後の十二月については140,000円) - 市町村民税課税世帯 月額70,500円
(養成機関における課程修了までの最後の十二月については110,500円) - 修了支援給付金
- 市町村民税非課税世帯 50,000円
- 市町村民税課税世帯 25,000円
訓練促進給付金を受けるための手続き
訓練促進給付金の支給を希望される方は、こども未来課に事前相談をしてください。
訓練促進給付金の支給要件を確認するため、資格の取得見込みや生活状況の聴取等を行います。
※事前相談がない場合は、支給の対象外となりますのでご注意ください。
訓練促進給付金の支給要件を確認するため、資格の取得見込みや生活状況の聴取等を行います。
※事前相談がない場合は、支給の対象外となりますのでご注意ください。
支給申請手続き
事前相談の後、養成機関へ入学が決定したら、速やかにこども未来課へ申請してください。
<支給申請に必要な書類>
※申請の際、振り込みを希望する口座通帳と印鑑(認印可・スタンプ式不可)をお持ちください。
<支給申請に必要な書類>
- 高等職業訓練促進給付金申請書
- 児童扶養手当証書
- 養成機関の合格通知・在籍証明書(養成機関の長が発行したもの)
- 世帯全員分の戸籍
- 世帯全員分の住民票
※申請の際、振り込みを希望する口座通帳と印鑑(認印可・スタンプ式不可)をお持ちください。