地区計画

都市計画法や建築基準法等で定められた全国一律のルールに加え、近所の実情に合った地区独自のルールを決めておく制度です。

 地区計画では、広い区域を対象とする「市街化区域」や「市街化調整区域」、「用途地域」などの都市計画と異なり、比較的小規模な街区を対象に、道路、公園、緑地などの地区施設、建築物の用途、壁面の位置の制限、敷地などについて、地区住民の意向を反映したきめ細かい計画を定め、良好な環境が確保されたまちづくりを進める制度です。
 現在、三島市では、18地区に地区計画を指定しています。
  三島市の地区計画・制度
 このうち地区整備計画のある地区(三島駅南口周辺地区計画は一部、地区整備計画なし)では、
  • 建物を新築、増改築するとき
  • 車庫や物置を設置するとき(市販のプレハブを含む)
  • へいや垣をつくるとき
  • 切土、盛土をするとき
  • 擁壁をつくるとき
 等には、工事に着手する日の30日前までに、その内容についての届出が必要です。

各地区の地区整備計画・区域図のダウンロード

申請書データ