三島市では6次産業化に取り組む方を支援しています!

三島市では、農林業生産と加工・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出、及び地域農業の活性化を図るため、6次産業化を推進しています。

6次産業化法の認定が認められることで、様々な支援を受けることができます。

1 6次産業化法認定を受けるための条件

6次産業化
●事業主体 

農林業者(個人・法人)又は農林業者の組織する団体(農協、集落営農組織等)

●事業内容

(1)認定を受けようとする農林業者等がこれまでに行ったことのない新商品の開発・生産又は需要の開拓

(2)認定を受けようとする農林業者等がこれまでに用いたことのない新たな販売方式の導入、又は販売方式の改善

(3)(1)、(2)に掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善

●認定要件

(1)農林業生産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること

(2)農林業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること

●計画期間

5年以内(3年~5年が望ましい)

2 6次産業化法認定を受けた場合のメリット

6次産業化 2
●6次産業化プランナーによる総合的なサポート

○構想段階から認定までの支援に加え、認定を受けた農林業者に対しては、計画に基づく事業の実施機関にわたり、プランナーが課題解決に向けフォローアップ。




●事業者の取り組みに対する資金援助

【融資等】
○無利子融資資金(改良資金)の償還期限・据置期間の延長
○促進事業者に対する無利子融資資金(改良資金)の貸付
○短期運転資金(新スーパーS資金)の貸付
○食品の加工・販売に関する資金についての債務保証
【補助金】
○新商品開発・販路開拓等に対する補助(補助率:通常1/2→認定2/3)
○農業法人等が新たに加工・販売等へ取り組む場合の施設整備に対する補助(補助率:1/2)
【交付金】
○産地リレーによる野菜の契約取引について認定事業者のリスク軽減
【施設整備等の手続き】
○直売施設等を建築する際の農地転用等の手続きを簡素化
○市街化調整区域内で施設整備(開発行為)を行う場合の審査手続きを簡素化

3 6次産業化法以外の補助制度

※6次産業化の法認定を受けなくても、下記の支援メニューが使えます。その他個別に関連する支援メニューもあります。

●農商工等連携法(国庫事業)

○新事業活動促進支援補助金
新商品開発、市場調査、試作品開発、展示会出展などに関わる経費の一部を補助します
(補助率2/3以内、1認定計画あたり3,000万円以内)
○食農連携促進事業 
地域の食品産業と農林業やその他関連産業等を結びつけるコーディネーターの確保、関係者の交流促進、人材育成、国産農林水産物を活用した新商品開発・販路拡大などの取り組みを支援します(補助率2/3以内)

●しずおか農商工連携基金による助成事業(県事業)

静岡県が財団法人しずおか産業創造機構と共同で10億円の基金を造成し、年間約1,500万円の運用益で助成事業を創設

○助成事業メニュー
a新商品・新サービス開発事業
b販路開拓事業
c省エネルギー等対策事業
補助率2/3以内、200万円を限度

4 関連ページ

★農林水産省6次産業化関係ページ

★はじめよう!農商工連携

★しずおか農商工連携基金


※三島市では6次産業化に関する相談を受け付けています