公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

一定規模以上の土地の有償譲渡についての事前届出義務(公拡法第4条)

 公拡法の届出制度は、民間の土地取引を事前届出することにより、その土地が道路整備等の公共目的のために必要であれば、地方公共団体等が優先して買い受け協議を行い、公共公益施設の整備に必要な土地を計画的かつ先行的に取得できるように定められたものです。
 届出が必要となるのは、次の土地を有償で譲り渡そうとする場合で、契約を結ぶ前に届出をしなければなりません。

(1)都市計画施設(道路・公園・河川など)の区域内等にある200平方メートル以上の土地
公拡法届出要否参考図
(2)市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
公拡法届出要否参考図2
  ※市街化調整区域内の土地は届出不要です。ただし、(1)に該当する場合を除きます。

申請書ダウンロード

正本・副本と2部ご提出ください。
【公拡法第4条】土地有償譲渡届出書(PDF 42KB)
【公拡法第4条】土地有償譲渡届出書(Excel 18KB)
【添付資料】
位置図 (1/10,000程度のA4版)
案内図 (1/2,500程度のA4版)
公図写 原本を添付
委任状 必要に応じ

土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)

 都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地を所有する方は、地方公共団体等にその土地の買取り希望の申出をすることができます。
(三島市は全域が都市計画区域内です)

申請書ダウンロード

正本と副本と2部ご提出ください。
【公拡法第5条】土地買取希望申出書(PDF 40KB)
【公拡法第5条】土地買取希望申出書(Excel 18KB)
【添付資料】
位置図 (1/10,000程度のA4版)
案内図 (1/2,500程度のA4版)
公図写 原本を添付
登記簿謄本 原本を添付
委任状 必要に応じ