景観重要公共施設
景観重要公共施設とは、地域の景観上重要な公共施設(道路や河川、公園など)を指定し、景観計画の中に定めた整備・保全に関する方針に則った整備・保全を進めていくものです。 なお、指定された区間内に占用許可等の対象となる物件を設置する場合は、景観計画の基準に則り周辺景観との調和に配慮したものとしていただくため、占用許可等の申請の際に市への事前協議が必要な場合があります。
景観重要公共施設
景観重要道路
箱根旧街道<西坂地区>1.笹原地区(一里塚含む) 2.臼転坂地区(約0.6km)
箱根旧街道<国道1号谷田地区>五本松交差点~東駿河湾環状道路塚原I.C(約1.2km)
*平成16年に国の史跡に指定された区域を含みます
準景観重要道路
箱根旧街道<西坂地区>3.願合寺地区 4.腰巻地区 5.浅間平地区 6.上長坂地区(約1.4km)
準景観重要河川
源兵衛川 楽寿園南側いずみ橋~中郷温水池北側よしず橋(約1.5km)
箱根旧街道<西坂地区>1.笹原地区(一里塚含む) 2.臼転坂地区(約0.6km)
箱根旧街道<国道1号谷田地区>五本松交差点~東駿河湾環状道路塚原I.C(約1.2km)
*平成16年に国の史跡に指定された区域を含みます
準景観重要道路
箱根旧街道<西坂地区>3.願合寺地区 4.腰巻地区 5.浅間平地区 6.上長坂地区(約1.4km)
準景観重要河川
源兵衛川 楽寿園南側いずみ橋~中郷温水池北側よしず橋(約1.5km)
占用許可等の申請の際は、下記フローにより市への事前確認をしてください
*地中に埋設するもの等で周辺の景観形成に影響のない工作物は、三島市都市計画課での手続きは必要ありません。(ただし、史跡の指定区域内については文化財課との協議が必要です【問合せ:文化財課055-983-2672】)
事前協議に必要な書類
1.三島市景観重要公共施設等占用許可事前協議書 1部
2.添付書類 各1部
・占用の場所を示した案内図、配置図(縮尺2,500分の1以上)
・物件の構造、材質、色(マンセル値)を明らかにした図面
・周辺の状況が分かるカラー写真(2方向以上から撮影のもの)
2.添付書類 各1部
・占用の場所を示した案内図、配置図(縮尺2,500分の1以上)
・物件の構造、材質、色(マンセル値)を明らかにした図面
・周辺の状況が分かるカラー写真(2方向以上から撮影のもの)