建設工事業者の皆様へ(経営事項審査受審後は、通知書の写しを必ず提出してください)
建設業者が公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、経営事項審査を受けた後、その経営事項審査の申請の直前の事業年度の終了の日(=「審査基準日」)から1年7ヶ月の間に限られています。
経営事項審査を受審後、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受け取りましたら、財政課契約係に通知書の写しを必ず提出してください。
経営事項審査を受審後、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受け取りましたら、財政課契約係に通知書の写しを必ず提出してください。