10月1日は「浄化槽の日」

みなさん、9月10日が「下水道の日」なら、10月1日は「浄化槽の日」って知っていますか?

 この日は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が昭和60年10月1日に施行されたのを記念して設けられました。 日本では、し尿および生活雑排水を処理するための施設として下水道とともに「浄化槽」が普及しています。
 浄化槽は家庭から出る雑排水や屎尿を処理し、キレイな水に戻してから川へ放流する設備です。反面、使い方を誤ったり、維持管理を行なわないと放流水の水質が悪化したり、悪臭の発生を招くなど地域の住環境を悪化させる原因にもなってしまします。浄化槽設置者の皆さんには適正な維持管理をお願いします。
合併浄化槽

浄化槽の適正な維持管理とは

■保守点検
 4ヶ月に1回以上保守点検を受けましょう。浄化槽の様々な装置が正しく働いているか点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行ないます。
■清掃
 1年に1回は必ず清掃を行ないましょう。浄化槽内に溜まった汚泥やスカムという泥の固まりを引抜き、附属装置や機械の洗浄を行ないます。
■法定検査
 保守点検や清掃が適正かどうか判断したり、浄化槽からの処理水の水質を検査し、浄化槽の機能が正常かどうか検査を行ないます。浄化槽法に基付き、設置後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に受ける7条検査と、その後1年に1回受ける11条検査があります。

上記3項目は浄化槽法という法律によって浄化槽設置者の皆様に義務付けられたものであり、適正な維持管理を行なっていただく上で欠かせないものです。
清掃、保守、検査、管理者

浄化槽の使用にあたっては次のことに気を付けて下さい。

○ 台所では
  • 使った油は直接流しなどに流さず、固めるなどしてゴミと一緒に出しましょう。
  • 鍋や皿のひどい汚れ、油は紙で拭いてから洗いましょう。
  • 三角コーナーには細かいネットをかぶせておきましょう。
  • ○ トイレでは
  • 紙おむつ、衛生用品、タバコの吸殻を流さないようにしましょう。
  • トイレットペーパーを使い、ティッシュペーパーは使わないようにしましょう。
  • 塩酸などの薬品は使わないようにしましょう。(トイレ用洗剤は使用しても問題ありません)
  • ○ 浄化槽では
  • 殺虫剤は使わないようにしましょう。
  • ブロアの電源は絶対に切らないようにしましょう。

  • 浄化槽の使用方法 


    静岡県からのおしらせ(浄化槽PRパンフレット)

  • 浄化槽を使用する皆様へ(pdfファイル2,134kb)