介護認定の申請から介護サービス利用まで
申請から認定
介護保険サービスを受けるためには、寝たきりや認知症などの心身の状況が、サービスを受けられる状態であるかどうかの認定(要介護または要支援認定)を受けることが必要です。申請は市役所介護保険課で受付します。
1 【申請】(本人または家族が申請します)
*地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者、 介護保険施設に代行で申請してもらうことができます。
申請時の持ち物
2 【訪問調査】
*市の調査員または市から委託された介護支援専門員 (ケアマネジャー)が自宅等を訪問し、本人の心身の 状況を調査します。
3 【主治医の意見書】
*市が申請者の主治医より意見書を取寄せます。
4 【コンピュータによる一次判定】
*訪問調査結果と主治医意見書の一部を全国の統一の認定ソフトに入力し、介護度の判定をします。(一次判定)
5 【介護認定審査会で審査判定】
*一次判定及び調査特記事項(訪問調査時に調査項目に関連して聴き取ってきた事項)、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が審査判定を行います。
6 【認定を受ける】
*審査判定を受け、市が認定し、結果通知を送付します。
1 【申請】(本人または家族が申請します)
*地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者、 介護保険施設に代行で申請してもらうことができます。
申請時の持ち物
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(介護保険課にあります。また、このページ下にある申請書ダウンロードからダウンロードすることもできます。)
- 窓口に来所する方の身分を確認できる書類(運転免許証、医療保険被保険者証など)
- 本人の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーを記載した住民票の写し等)
※個人番号を確認できる書類がない場合でも受付できます。ご不明の場合は、お問い合わせください。
※個人番号を確認できる場合については下記のいずれかを提示していただき来所した方の本人確認を行います。
・官公庁発行の写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・写真のない本人確認書類2つ(医療保険被保険者証、負担限度額割合証等)
2 【訪問調査】
*市の調査員または市から委託された介護支援専門員 (ケアマネジャー)が自宅等を訪問し、本人の心身の 状況を調査します。
3 【主治医の意見書】
*市が申請者の主治医より意見書を取寄せます。
4 【コンピュータによる一次判定】
*訪問調査結果と主治医意見書の一部を全国の統一の認定ソフトに入力し、介護度の判定をします。(一次判定)
5 【介護認定審査会で審査判定】
*一次判定及び調査特記事項(訪問調査時に調査項目に関連して聴き取ってきた事項)、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が審査判定を行います。
6 【認定を受ける】
*審査判定を受け、市が認定し、結果通知を送付します。
- 認定の場合
要支援1~2(介護予防サービス)
要介護1~5(介護サービス) - 非該当の場合
介護保険サービスは受けられません。
介護予防事業(地域支援事業)の対象となります。
認定を受けた後は
- 原則として申請から30日以内に認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。
- 在宅で介護保険サービスを利用するには、要支援認定の場合は地域包括支援センター、要介護認定の場合は居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に、介護予防サービス計画または介護サービス計画の作成を依頼します。(要介護認定の場合は申請時に渡された居宅介護支援事業者の一覧から選択してください。)
- 要支援状態区分・要介護状態区分別に1月間に受けられる介護サービスの上限額(支給限度額)が決められています。
要介護状態区分 | 支給限度額 | |
単位数 | 費用のめやす | |
要支援1 | 5,032単位 | 約50,320円 |
要支援2 | 10,531単位 | 約105,310円 |
要介護1 | 16,765単位 | 約167,650円 |
要介護2 | 19,705単位 | 約197,050円 |
要介護3 | 27,048単位 | 約270,480円 |
要介護4 | 30,938単位 | 約309,380円 |
要介護5 | 36,217単位 | 約362,170円 |
*費用のめやすは、1単位を10円として計算した金額です。
*実際の費用は、「単位数×三島市の地域区分単価(10円~10.21円)」によって算定されます。
認定有効期間について
新規認定の有効期間は6ヶ月から12ヶ月の間で、個々の状態により異なります。
更新認定で状態安定が見込まれる場合は、最大48ヶ月まで延長されます。
更新認定で状態安定が見込まれる場合は、最大48ヶ月まで延長されます。
更新申請について
認定有効期間満了の60日前までに「更新申請」の用紙を市から送付いたしますので、引き続き介護保険サービスを利用する場合は更新手続きをしましょう。
長期の医療入院等で当分介護保険サービスを利用しない場合は、更新申請せず、必要時に新規に申請しましょう。
長期の医療入院等で当分介護保険サービスを利用しない場合は、更新申請せず、必要時に新規に申請しましょう。
変更申請について
認定有効期間内でも明らかに状態が変化した場合は、介護度を見直すため変更申請ができます。ただし、病状が安定しないときは適切な申請時期とはいえません。担当のケアマネジャーに相談しましょう。
要介護認定を受けている場合は「要介護区分変更申請書」、要支援認定を受けている場合は「要介護認定申請書・新規」を提出してください。(申請書は、このページにある申請書ダウンロードをご利用ください。)
要介護認定を受けている場合は「要介護区分変更申請書」、要支援認定を受けている場合は「要介護認定申請書・新規」を提出してください。(申請書は、このページにある申請書ダウンロードをご利用ください。)
不服申し立てについて
認定結果に不服のある場合は、県が設置する介護保険審査会に審査請求できます。介護保険課窓口でも受付します。