介護保険で利用できるサービス
在宅サービス
○ 通所して利用する
○ 訪問を受けて利用する
○ 居宅での暮らしを支える
○短期間入所する
○在宅に近い暮らしをする
要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
■通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
■総合事業の「総合事業通所介護」を利用できます。 総合事業についてはこちら |
■通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 |
■介護予防通所リハビリテーション 老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 |
○ 訪問を受けて利用する
要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
■訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。 |
■総合事業の「総合事業訪問介護」や「訪問型サービスA・B」を利用できます。 総合事業についてはこちら |
■訪問入浴介護 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。 |
■介護予防訪問入浴介護 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。 |
■訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションをします。 |
■介護予防訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションをします。 |
■訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。 |
■介護予防訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。 |
■居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。 |
■介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 |
○ 居宅での暮らしを支える
要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
■福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 ・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・手すり(工事を伴わないもの) ・スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具を除く)・自動排泄処理装置 |
■介護予防福祉用具貸与 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与します。 |
※要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則として保険給付の対象となりません。また、自動排泄処理装置は原則として要介護4および要介護5の人のみ保険給付の対象となります。 |
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■特定福祉用具販売 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。 |
■特定介護予防福祉用具販売 介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。 |
・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・自動排泄処理装置の交換可能部品・簡易浴槽・移動用リフトのつり具 ※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」があります。 ※事前の申請が必要です。 |
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■居宅介護住宅改修 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に住宅改修費を支給します。 |
■介護予防住宅改修 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に住宅改修費を支給します。 |
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 ※事前の申請が必要です。 |
○短期間入所する
要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
■短期入所生活/療養介護 (ショートステイ) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
■介護予防短期入所生活/療養介護 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
○在宅に近い暮らしをする
要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
■特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
■介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している人に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 |
施設サービス
※要介護1~5の人が利用できます。(要支援1・2の人は利用できません。)
○施設に入所する
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) (原則要介護3以上の方が対象)
食事や排泄等で常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。 - 介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、治療より介護や看護に重点を置いたケアが必要な人が入所します。医師管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。 - 介護医療院
長期にわたって療養が必要な人が入所します。医療、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護等が受けられます。 - 介護療養型医療施設(令和5年度末廃止)
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。医療、療養上の管理、医学的管理の下における介護等が受けられます。
地域密着型サービス
認知症をはじめ、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するためには、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、支えていく必要があります。要介護1~5、要支援1・2と認定された人のために地域の実情に合わせて市区町村の裁量で整備する、「地域密着型サービス」が導入されました。
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支援していくため、原則として他市町村にある事業所のサービスは、利用できません。
○利用できるサービス
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支援していくため、原則として他市町村にある事業所のサービスは、利用できません。
○利用できるサービス
要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
■認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 |
■介護予防認知症対応型通所介護 認知症で要支援の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。 |
■小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系サービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。 |
■介護予防小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系サービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護予防を目的とするサービスを受けられます。 |
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて、定期的な巡回による訪問介護と、緊急時等、随時の通報による訪問看護のサービスが受けられます。 |
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■地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で通所介護のサービスが受けられます。 |
要介護1~5の人 | 要支援2の人 |
■認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) 認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 |
■介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症で要支援の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。 |
■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (原則要介護3以上の方が対象) 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、日常生活上の支援や介護が受けられます。 |