政治家の寄附の禁止。有権者が求めることも禁止。
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
<参考>「三ない運動」をご存知ですか?「広報誌「総務省」(2020年12月号)より」
政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
禁止されている寄附(例)
×祭りへの寄附や差入れ ×地域運動会への飲食物の差入れ ×お中元・お歳暮
×本人が持参しない香典(花輪や供花は出席していても禁止) ×本人が出席しない結婚披露宴のご祝儀
など
禁止されている寄附(例)
×祭りへの寄附や差入れ ×地域運動会への飲食物の差入れ ×お中元・お歳暮
×本人が持参しない香典(花輪や供花は出席していても禁止) ×本人が出席しない結婚披露宴のご祝儀
など
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が政治家に寄附を求めることは禁止されています。
後援団体の寄附の禁止
後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等を出すことは禁止されています。