中間検査を行う建築物の取扱いについて
10/1より中間検査の特定工程及び特定工程後の工程が指定されます。
中間検査(平成28年静岡県告示第783号)
県が指定※した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
※中間検査対象建築物
※中間検査対象建築物
対象建築物 | ||||||||||||||||||||
●階数が3以上のもの ● 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若しくは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)又はこれらと その他の用途を併用するもの。 (注)床面積の合計が60平方メートル以下の増築又は改築を除く。 ※特定工程内容
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