公害等調整委員会について
公害紛争処理制度
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を解決する機関として、国には公害等調整委員会があり、公害に係る民事上の紛争について、公正・中立な立場から、あっせん、調停、及び仲裁を行い、紛争の解決に努めます。
総務省 公害等調整委員会について
総務省公害等調整委員会では、公害紛争のより一層の迅速かつ適正な解決に資するため、公害紛争処理制度の利用促進に取り組んでおり、ホームページで情報提供を行っております。
総務省 公害等調整委員会に関する問合せ先
総務省 公害等調整委員会事務局 総務課
住所:東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9959 (公調委 公害相談ダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日の10時から18時まで
(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
住所:東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9959 (公調委 公害相談ダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日の10時から18時まで
(祝日及び12月29日から1月3日は除く)