家電リサイクル法対象の家電4品目の処分方法について
平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法(通称:家電リサイクル法)」により、家庭用のテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、製造業者が回収してリサイクル処理をし、ごみ減量と資源の有効活用が図られています。
これらの家電4品目については、市では収集しません。また、清掃センターへの持ち込みもできませんのでご注意ください。
◆対象品目
◆リサイクル方法
1 これから買い替えする場合
新しい商品を購入する店舗に引取義務があります。
購入する店舗に処理を依頼してください。
処理費用=リサイクル料金+収集・運搬料金(販売店により異なる場合があります。)
2 処分のみをする場合(その商品を購入した販売店が分かっている場合)
その商品を販売した店舗に引取義務があります。
以前商品を購入した店舗に依頼してください。
処理費用=リサイクル料金+収集・運搬料金(販売店により異なる場合があります。)
3 処分のみをする場合(その商品を購入した店が不明・廃業の場合等)
【例】
次のいずれかの方法で処分してください。
(1)自分で指定引取場所へ運ぶ(リサイクル料金のみ支払う)
自分で運ぶ場合には、あらかじめ郵便局で家電リサイクル券に必要事項を記入し、
リサイクル料金を支払います。その後、下記の指定引取場所に運びます。
処理費用=リサイクル料金
(2)収集運搬業者に依頼する(リサイクル料金と収集・運搬料金を支払う)
三島市の一般廃棄物収集運搬の許可を持った業者に、指定引取場所への持ち込みを
依頼してください。対応できる業者は、下記のとおりです。
処理費用=リサイクル料金+収集・運搬料金(業者により異なります。)
★三島市一般廃棄物収集運搬許可業者
新しい商品を購入する店舗に引取義務があります。
購入する店舗に処理を依頼してください。
処理費用=リサイクル料金+収集・運搬料金(販売店により異なる場合があります。)
2 処分のみをする場合(その商品を購入した販売店が分かっている場合)
その商品を販売した店舗に引取義務があります。
以前商品を購入した店舗に依頼してください。
処理費用=リサイクル料金+収集・運搬料金(販売店により異なる場合があります。)
3 処分のみをする場合(その商品を購入した店が不明・廃業の場合等)
【例】
- 以前購入した店舗が廃業してしまった。
- 引越し等により購入した店舗が遠方である。
- どこで購入したか忘れてしまった。
- 懸賞で当たった、人から譲り受けたものである。
次のいずれかの方法で処分してください。
(1)自分で指定引取場所へ運ぶ(リサイクル料金のみ支払う)
自分で運ぶ場合には、あらかじめ郵便局で家電リサイクル券に必要事項を記入し、
リサイクル料金を支払います。その後、下記の指定引取場所に運びます。
処理費用=リサイクル料金
(2)収集運搬業者に依頼する(リサイクル料金と収集・運搬料金を支払う)
三島市の一般廃棄物収集運搬の許可を持った業者に、指定引取場所への持ち込みを
依頼してください。対応できる業者は、下記のとおりです。
処理費用=リサイクル料金+収集・運搬料金(業者により異なります。)
★三島市一般廃棄物収集運搬許可業者
◆指定引取場所について
リサイクル料金
家電リサイクル券センターのホームページをご確認ください。