平成26年4月1日から身体障害者手帳の認定基準が一部変わります

 医療技術の進歩により、ペースメーカや体内植え込み型除細動器(ICD)、人工関節や人工骨頭を入れても、大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が増えていることを踏まえ、医学的見地から検討が行われた結果、身体障害者手帳の認定基準の一部が見直されることになりました。

 なおこの見直し後の基準は、「平成26年4月以降に新しい基準を元に作成された診断書・意見書」を添付して申請する場合から適用され、従来の基準ですでに身体障害者の認定を受けている方には適用されません。

見直しの概要

ペースメーカ、体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた場合(心臓機能障害)
平成26年3月まで平成26年4月から
一律1級に認定1、3、4級のいずれかに認定
(ペースメーカ等への依存度や、日常生活活
動の程度に応じて認定。ただし、先天性疾患
(18歳未満に発症)の場合は従来どおり。
認定後3年以内に再認定を行います。)

人工関節、人工骨頭を入れた場合(肢体不自由)
平成26年3月まで平成26年4月から
【股関節・膝関節】
一律4級に認定
4、5、7級のいずれかに認定。又は非該当
(術後の経過の安定した時点での関節可動域
等に応じて認定。6級以上に手帳交付。)
【足関節】
一律5級に認定
5、6、7級のいずれかに認定。又は非該当
(術後の経過の安定した時点での関節可動域
等に応じて認定。6級以上に手帳交付。)

経過措置

 経過措置として、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成され、同年6月末までに申請した場合は、従来の基準で認定されます。