三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
一定規模以上の土の埋立て等を行う場合には、本条例の許可が必要です。
概要
【対象となる事業】
・事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は土砂等の量が1,000立法メートル以上
・ただし、市外等の土砂を含む場合は、事業区域の面積が500平方メートル以上又は土砂等の量が500立法メートル以上
【罰則】
本条例に違反した者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、軽微な違反の者には一律10万円以下の罰金が科せられます。
市土採取条例リーフレット
・事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は土砂等の量が1,000立法メートル以上
・ただし、市外等の土砂を含む場合は、事業区域の面積が500平方メートル以上又は土砂等の量が500立法メートル以上
【罰則】
本条例に違反した者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、軽微な違反の者には一律10万円以下の罰金が科せられます。
市土採取条例リーフレット
三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
申請書ダウンロード
静岡県盛土等の規制に関する条例について(令和4年7月1日施行)
- 一定規模以上の盛土等を行う場合には、県の許可が必要です。詳細は静岡県盛土対策課にご確認ください。
- 静岡県盛土対策課のホームページはこちらです。
【概要】
・盛土等を行う土地の区域が面積1,000平方メートル以上又は土量が1,000立法メートル以上が対象です。
・水質調査・土壌調査の規定が設けられています。
・違反者には最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。