障害者控除対象者認定書の発行について

本人又は扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告等により、所得税や市・県民税の所得控除を受けることができます。
 また、障害者手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして、市町村長の認定を受けている場合は、障害者控除の対象となります。
 そこで市では、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の市民で、次のすべての要件を満たす方に対し、申請により確定申告等で必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行します。

対象者

認定基準日において、次の要件をすべて満たす方。

1 三島市に住所がある65歳以上で、要介護1以上の認定を受けている方。
2 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていない方。
3 介護保険認定の主治医の意見書及び介護認定調査員の調査書により、日常生活自立度の判定が一定基準(下表・障害者控除対象者認定基準)である方。

障害者控除対象者認定基準

認定内容 認定基準
特別障害者控除
対象者
知的障害者(重度)等に
準ずる
要介護認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ・Mのいずれかに該当
身体障害者(1級、2級)に
準ずる
要介護認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている、障害老人の日常生活自立度B1・B2・C1・C2のいずれかに該当
障害者控除
対象者
知的障害者(軽度・中度)、身体障害者(3級~6級)に
準ずる
要介護認定されており、主治医意見書または認定調査票に記載されている、認知症高齢者の日常生活自立度自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲbのいずれか、かつ、障害老人の日常生活自立度自立・J1・J2・A1・A2のいずれかに該当(ただし、どちらも自立は除く)

認定基準日

 所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定になるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします。)

申請方法

 長寿政策課(市役所本館1階)へ直接お越しいただき、「障害者控除対象者認定申請書」にご記入をお願いします。

 ※認定書発行まで数日いただいております。
 ※認定書の発行手数料は無料です。

問い合わせ先

障害者控除対象者認定の申請及び交付について
 長寿政策課 電話番号983-2609

市民税・県民税の申告に関することについて
 課税課市民税係  電話番号983-2626

所得税の確定申告に関することについて
 三島税務署 電話番号987-6711

申請書ダウンロード