介護保険料のよくある質問

質問一覧

『65歳になられたばかりの方』に関する質問

Q1. 65歳になり介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を払っていますが、どうしてですか。

Q2. 65歳になったら介護保険料は年金からの差引きになるのではないですか。

Q3. 介護保険料を特別徴収(年金差引き)にするためにはどのような手続きが必要ですか。

Q4. 納付書が届いたが口座振替に切り替えたい。どのような手続きが必要ですか。


『すでに65歳以上の方』に関する質問

Q5. 年金差引きが開始される目安をしりたいです。

Q6. 今まで年金から差引きされていたのに、納付書が届きました。どうしてですか。

Q7. 年金を受給しているのに特別徴収(年金差引き)となっていません。なぜでしょう。

Q8. 特別徴収(年金差引き)から、普通徴収(納付書や口座振替)にきりかえたいのですが。

Q9. 介護保険料はコンビニで納付することはできますか。

Q10. 三島市に転入したら納付書が送られてきました。年金からも介護保険料が差引きされているのですが、二重徴収ではないですか。


『(死亡・転出等)資格を喪失された方』に関する質問

Q11. 資格喪失した場合、保険料はいつまで納付すればいいですか。

Q12. 介護保険を利用しないまま資格を喪失した場合、今まで納めた保険料は返ってきますか。

回答


『65歳になられたばかりの方』に関する質問への回答


Q1. 65歳になり介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を払っていますが、どうしてですか。

65歳になった月分からは、健康保険での介護保険料負担はなくなり、お一人ずつ保険料が賦課され、お住まいの市町村に直接納めていただくことになります。
国民健康保険に加入している方の場合、納入通知書発送時に、65歳の誕生日の前日の属する月の前月までの分を年度末までの間で均等に分割しています。
支払時期によっては、65歳になってからの介護保険料と65歳になるまでの介護保険料を並行して納めていただく期間が生じる場合もあります。
また、国民健康保険は世帯主課税のため、40歳から64歳までの世帯員の分を支払っていることも考えられます。
そのほかの健康保険の方は、ご加入の健康保険組合へ直接確認してください。


Q2. 65歳になったら介護保険料は年金からの差引きになるのではないですか。

年金受給者は年金差引き(特別徴収)が原則ですが、年金保険者(社会保険庁など)からの通知により特別徴収が開始されるため、特別徴収が始まるまでには、少なくとも6ヶ月から1年程度時間がかかります。特別徴収が開始されるまでの間は、納付書または口座振替(普通徴収)の方法により納付いただくこととなります。


Q3. 介護保険料を特別徴収(年金差引き)にするためにはどのような手続きが必要ですか。

手続きは必要ありません。
年金差引き(特別徴収)は、徴収可能になれば自動的に開始されます。
ただし、年金の額が年間18万円に満たない場合や、年金を担保にしている、年金の種類が特別徴収の対象となっていない(老齢福祉年金など)などの理由により、特別徴収とならない場合があります。


Q4. 納付書が届いたが口座振替に切り替えたい。どのような手続きが必要ですか。

金融機関にて口座振替開始依頼手続きをしていただく必要があります。
依頼書は金融機関にありますので、納付書、通帳および届け出印を持参の上、金融機関でお手続きをお願いします。
ただし、口座振替の依頼をして、口座振替が開始されるまでに20日程度要するため、開始日については市役所で登録後、ハガキにてお知らせいたします。


『すでに65歳以上の方』に関する質問への回答



Q5. 年金差引きが開始される目安をしりたいです。

介護保険料の年金差引き(特別徴収)の開始時期は年齢到達時期、三島市への転入時期、年金保険者の裁定の時期等により異なります。

年齢到達(転入)時期 特別徴収開始月
4月2日~10月1日に年齢到達(転入)した方 翌年度4月
10月2日~12月1日に年齢到達(転入)した方 翌年度6月
12月2日~2月1日に年齢到達(転入)した方 翌年度8月
2月2日~4月1日に年齢到達(転入)した方 翌年度10月
※上記の時期は目安であり、個人の手続き状況等により上記によらない場合があります。

特別徴収が開始される際には、事前に市より通知書をお送りいたします。


Q6. 今まで年金から差引きされていたのに、納付書が届きました。どうしてですか。

特別徴収者に納付書が送付される理由は下記のようなものが考えられます。
1.賦課更正により保険料が減額され、特別徴収が中止された。
 →納期未到来分を納付書で納めていただきます。
2. 賦課更正により保険料が増額された。
 →増額分を納付書で納めていただきます。
3. 年金の支給に変動(現況届の提出漏れや受給権の喪失など)が生じ、特別徴収が中止された。
 →納期未到来分を納付書で納めていただきます。
4. 前々年度から前年度にかけて介護保険料の段階が大きく下がった。
 →前年度の仮徴収において年額を完納していただいた場合、前年度の後半の特別徴収を停止しなければなりません。その関係で、今年度の介護保険料について、8月から10月にかけては納付書で納めていただく必要があります。通常はその後10月の年金より特別徴収が再開されます。
※1・2については前年度中の所得等の修正申告をした場合が多いです。
 3については年金機構において停止の処理をしているため三島市では停止の理由を把握しておりません。お近くの年金事務所等にお問い合わせください。


Q7. 年金を受給しているのに特別徴収(年金差引き)となっていません。なぜでしょう。

保険料は年金からの差し引き(特別徴収)が基本ですが、次のような場合には特別徴収になりません。
納付書(払込用紙)を郵送しますのでお支払いください。なお、支払い忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
 (1)65歳になり、基礎年金等をもらい始めてから約半年未満の方
 (2)三島市外から転入されて間もない方
 (3)受給されている年金の種類が変わった方
 (4)年金の現況届が必要な方で、提出が遅れた方
 (5)年金を担保に借入れをしている方
 (6)年金1種類の受給額が年18万円未満の方
など。


Q8. 特別徴収(年金差引き)から、普通徴収(納付書や口座振替)にきりかえたいのですが。

現制度では、徴収方法を特別徴収(年金からの差引)とするか普通徴収(納付書または口座振替)とするかをお客様の希望により変更することができません。
介護保険法において、特別徴収の方法による納付方法が最も優先される徴収方法となっていますので、公的年金の年額が18万円を超える方は、原則、特別徴収の方法により納付いただいております。


Q9. 介護保険料はコンビニで納付することはできますか。

コンビニで納付することはできません。
お送りしている納入通知書の裏面に、納付可能な金融機関の一覧が記載されておりますので、お近くの金融機関で納付いただきますようお願いします。


Q10. 三島市に転入したら納付書が送られてきました。年金からも介護保険料が差引きされているのですが、二重納付ではないですか。

二重納付にはなりません。
市区町村を越えた住民票の異動があると特別徴収(年金差引き)が中止されます。そのため、転入先である三島市の介護保険料については、特別徴収が再開されるまで納付書で納めていただきます。
しかし、前住所地での特別徴収が停止されるまでに住民票を異動してから2ヶ月程度時間を要します。そのため、住民票異動後も前住所地の介護保険料が年金から差し引かれてしまうことがあります。
前住所地の介護保険料について、住民票異動後の年金差引きによって過納となった際は、前住所地よりお知らせが送られると思われるので確認いただくようお願いします。


『(死亡・転出等)資格を喪失された方』に関する質問

Q11. 資格喪失した場合、保険料はいつまで納付すればいいですか。

資格喪失された方の保険料は、資格喪失した月の前月分までの期間で計算し直し、確定(更正)します。
納付書で納めている人については、更正通知が届くまで、お手元の納付書で納付してください。
また、更正完了後には更正通知をお送りいたしますので確認いただきますようお願いします。
なお、更正後の介護保険料額と納付済みの保険料とを比べて過不足がある場合には、差額の納付書または還付請求書を同封いたします。


Q12. 介護保険を利用しないまま資格を喪失した場合、今まで納めた保険料は返ってきますか。

介護保険サービスを利用していなくても保険料は返ってきません。
医療保険制度と同様、介護保険サービスを利用するしないに関わらず、皆さまに保険料を納めていただくものとなっております。そのため、介護保険サービスを利用にならないまま介護保険資格を喪失された場合でも、今まで納めた保険料は返ってきません。ご理解いただきますようお願いします。