新しくなった「地域コミュニティ活動事業費補助金」
市民の交流の場づくりの推進を図るため、地域のきずなを深める活動(以下「地域コミュニティ活動事業」という。)を新たに行う地域団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
また、交付に関しては、三島市補助金等交付規則(昭和54年三島市規則第8号)及び「三島市地域コミュニティ活動事業費補助金交付要綱」に定めるところによります。
補助金交付の申請を行う団体は、「三島ウェルビーイングアクション認定制度」への賛同も必要です。
※地域コミュニティ活動の要件は次のとおりです。
また、交付に関しては、三島市補助金等交付規則(昭和54年三島市規則第8号)及び「三島市地域コミュニティ活動事業費補助金交付要綱」に定めるところによります。
補助金交付の申請を行う団体は、「三島ウェルビーイングアクション認定制度」への賛同も必要です。
※地域コミュニティ活動の要件は次のとおりです。
受付期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※ 但し、令和8年3月31日までに補助事業を完了していただく必要があります。
※ 申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第、受付を終了します。
1 補助対象となる地域コミュニティ活動について
次の(1)(2)に当てはまる新たな活動。
(1)市民の自発的な参加によって行われる公益性のある活動で、特定非営利活動促進法「別表」に規定する活動のいずれかに該当する事業。
※別表は、本ホームページの最下部に掲載しています。
(2)不特定かつ多数の市民の利益に寄与することを目的とした市民活動、または、広く市民が参加できる市民活動。
※自治会・町内会の活動にあっては、会員以外の方も参加できる活動とする。
(3)次のいずれかに該当する場合は、補助対象外とする。
(ア)営利を目的とする場合
(イ)政治活動又は宗教活動を目的とする場合
(ウ)同一年度において、国、県及び本市から補助金や物資等の提供(以下「補助制度等」という。)を受けている、または受ける見込みのある場合
※補助金の交付については、審査が必要となりますので、不明点等は地域協働・安全課きずなづくり推進室へ相談してください。
(1)市民の自発的な参加によって行われる公益性のある活動で、特定非営利活動促進法「別表」に規定する活動のいずれかに該当する事業。
※別表は、本ホームページの最下部に掲載しています。
(2)不特定かつ多数の市民の利益に寄与することを目的とした市民活動、または、広く市民が参加できる市民活動。
※自治会・町内会の活動にあっては、会員以外の方も参加できる活動とする。
(3)次のいずれかに該当する場合は、補助対象外とする。
(ア)営利を目的とする場合
(イ)政治活動又は宗教活動を目的とする場合
(ウ)同一年度において、国、県及び本市から補助金や物資等の提供(以下「補助制度等」という。)を受けている、または受ける見込みのある場合
※補助金の交付については、審査が必要となりますので、不明点等は地域協働・安全課きずなづくり推進室へ相談してください。
2 補助の対象と補助金額
●補助の対象
地域コミュニティ活動事業に要する報償費、旅費、食糧費(飲酒に係る費用は対象外)、消耗品費、印刷製本費その他市長が認めた経費であって、その合計が1万円以上のもの。
●補助金額
補助の対象となる経費の2分の1の額。(限度額3万円)
地域コミュニティ活動事業に要する報償費、旅費、食糧費(飲酒に係る費用は対象外)、消耗品費、印刷製本費その他市長が認めた経費であって、その合計が1万円以上のもの。
●補助金額
補助の対象となる経費の2分の1の額。(限度額3万円)
申請について
令和7年4月1日から先着順です。
申請書一式に必要事項を記載し、三島市地域協働安全課きずなづくり推進室へ提出。
●申請書一式
・補助金等交付申請書(三島市補助金等交付規則様式第1号)
・事業計画書及び収支予算書(地域コミュニティ活動事業費補助金交付要綱様式第1号・様式第2号)
・補助を受ける団体(個人)の活動内容がわかるもの
・三島ウェルビーイングアクション認定制度に申請していない場合は、認定制度申込書
・事業要件及び団体(個人)要件に関する宣誓事項
申請書一式に必要事項を記載し、三島市地域協働安全課きずなづくり推進室へ提出。
●申請書一式
・補助金等交付申請書(三島市補助金等交付規則様式第1号)
・事業計画書及び収支予算書(地域コミュニティ活動事業費補助金交付要綱様式第1号・様式第2号)
・補助を受ける団体(個人)の活動内容がわかるもの
・三島ウェルビーイングアクション認定制度に申請していない場合は、認定制度申込書
・事業要件及び団体(個人)要件に関する宣誓事項
特定非営利活動促進法別表
(ア)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(イ)社会教育の推進を図る活動
(ウ)まちづくりの推進を図る活動
(エ)観光の振興を図る活動
(オ)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(カ)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(キ)環境の保全を図る活動
(ク)災害救援活動
(ケ)地域安全活動
(コ)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(サ)国際協力の活動
(シ)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(ス)子どもの健全育成を図る活動
(セ)情報化社会の発展を図る活動
(ソ)科学技術の振興を図る活動
(タ)経済活動の活性化を図る活動
(チ)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(ツ)消費者の保護を図る活動
(テ)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(ト)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(イ)社会教育の推進を図る活動
(ウ)まちづくりの推進を図る活動
(エ)観光の振興を図る活動
(オ)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(カ)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(キ)環境の保全を図る活動
(ク)災害救援活動
(ケ)地域安全活動
(コ)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(サ)国際協力の活動
(シ)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(ス)子どもの健全育成を図る活動
(セ)情報化社会の発展を図る活動
(ソ)科学技術の振興を図る活動
(タ)経済活動の活性化を図る活動
(チ)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(ツ)消費者の保護を図る活動
(テ)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(ト)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動