マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバー制度について
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方(※外国人を含む)に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。また、法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されています。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されています。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、平成28年1月以降、随時、交付されます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
・【市民課】マイナンバー通知カード及びマイナンバーカードについて
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
関連リンク
・【地方公共団体情報システム機構】マイナンバーカード総合サイト・【市民課】マイナンバー通知カード及びマイナンバーカードについて
マイナンバー利用事務について
平成28年1月以降、マイナンバーが利用される事務の手続(社会保障、税、災害対策の行政手続)でマイナンバーが必要になります。
例えば、
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。 情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
マイナンバー利用事務における申請、届出時には、「(個人)番号確認」と「本人の身元確認」の手続が新たに加わります。手続の際には、個人番号が確認できるもの(※1)と本人の身元確認が可能なもの(※2)をお持ちください。
個人番号カードを持参の方は、「番号確認」も「本人の身元確認」も可能です。
※1 個人番号の確認が可能なもの
例えば、
- 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
- 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
- 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。 情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
(個人)番号確認と本人(身元)確認について
マイナンバー利用事務における申請、届出時には、「(個人)番号確認」と「本人の身元確認」の手続が新たに加わります。手続の際には、個人番号が確認できるもの(※1)と本人の身元確認が可能なもの(※2)をお持ちください。
個人番号カードを持参の方は、「番号確認」も「本人の身元確認」も可能です。
※1 個人番号の確認が可能なもの
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 住民票(個人番号付き) など
- マイナンバーカード
- 「運転免許証」または「パスポート」など顔写真が付いているもの
- 上記が困難な場合は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認
個人情報の保護について
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します(※特定個人情報保護評価【PIA】の実施)。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します(※特定個人情報保護評価【PIA】の実施)。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。
特定個人情報保護評価(PIA)
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
関連リンク
独自利用事務事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)、独自に番号を利用するものをマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。執行機関 | 届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 三島市総合福祉手当に関する条例による子どもに係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 三島市総合福祉手当に関する条例に関する条例による母子世帯等に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 三島市総合福祉手当に関する条例(昭和45年三島市条例第4号)による重度心身障害児・者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出の公表
個人情報後保委員会への届出事項は、委員会の以下のウェブサイトにて公表しています。届出書検索サービス URL: https://www.dokuji.ppc.go.jp/
マイナンバーについてさらに詳しい情報はこちら
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています(※以下「関連リンク」参照)。「マイナンバー」で検索してください。また、「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせについて、マイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
【平日】9時30分から22時
【土日祝】9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
※平成28年4月1日以降は、平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)の対応となります。
「マイナンバーカード」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) (電話番号)0120-95-0178
・通知カード・マイナンバーカードに関すること(有料) (電話番号)0570-783-578
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 (電話番号)050-3818-1250
・その他マイナンバー制度に関すること(有料) (電話番号)0570-20-0178
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 (電話番号)050-3816-9405
・通知カード・マイナンバーカードに関すること (電話番号)0120-0178-27
・その他マイナンバー制度に関すること (電話番号)0120-0178-26
※英語以外の言語については、平日9時30分から20時まで
※平成28年4月1日以降は、平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)の対応となります。
マイナンバーコールセンターについて
【平日】9時30分から22時
【土日祝】9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
※平成28年4月1日以降は、平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)の対応となります。
「マイナンバーカード」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) (電話番号)0120-95-0178
・通知カード・マイナンバーカードに関すること(有料) (電話番号)0570-783-578
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 (電話番号)050-3818-1250
・その他マイナンバー制度に関すること(有料) (電話番号)0570-20-0178
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 (電話番号)050-3816-9405
外国人対応フリーダイヤル(無料)(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
・通知カード・マイナンバーカードに関すること (電話番号)0120-0178-27
・その他マイナンバー制度に関すること (電話番号)0120-0178-26
※英語以外の言語については、平日9時30分から20時まで
※平成28年4月1日以降は、平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)の対応となります。
問い合わせ
- <通知カード、マイナンバーカードに関すること> 市民課 (電話番号)055-971-0178
- <個人情報保護に関すること> 広聴文書課 (電話番号)055-983-2618
デジタル戦略課 (電話番号)055-971-4322