サービス利用時の利用者負担割合について(介護保険負担割合証の交付)

 介護保険では、第1号被保険者(65歳以上の方)のうち一定以上の所得がある方については、サービス利用時の自己負担割合が2割となります。なお、特に所得が高い方については平成30年8月より3割負担となります。
 要介護(要支援)認定を受けている被保険者に対しては、自身の負担割合を示した「介護保険負担割合証」が三島市から交付されます。

一定以上所得者について

負担割合の判定方法は下記のとおりです。

被保険者本人の住民税課税状況 被保険者本人の合計所得金額 同世帯内の第1号被保険者(65歳以上)の年金収入+その他の合計所得金額の合計額 利用者負担割合
住民税課税者 220万円以上 2人以上:463万円以上
本人のみ:340万円以上
3割
160万円以上 2人以上:346万円以上
本人のみ:280万円以上
2割
2人以上:346万円未満
本人のみ:280万円未満
1割
160万円未満 1割
住民税非課税者               → 1割


 ※合計所得金額とは
 収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や扶養控除、医療費控除等の控除をする前の所得金額です。土地売却などの特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

所得・収入要件による判定の対象外となる方

 生活保護を受給している方については、上記に関わらず「1割負担」となります。
 また、第2号被保険者(40歳~64歳)で要介護(要支援)認定をお持ちの皆様につきましては「1割負担」のままとなりますが、65歳に到達した時点で再度負担割合の判定を行ないます。

介護保険負担割合証について

 「介護保険負担割合証」は、三島市より要介護(要支援)認定を受けている皆様に対して交付します。(※申請は必要ありません。)有効期限は毎年8月から翌年7月までです。交付対象となる方には、毎年7月中旬から下旬にかけてお手元に届くように発送をしています。
 また、有効期間中に所得更正や世帯状況の変更があった場合には、当初判定した負担割合が遡って変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

再発行申請について

 「介護保険負担割合証」の再発行を希望される場合には、「介護保険被保険者証等再発行申請書」を介護保険課までご提出ください。申請書受理後、再発行したものをご本人様あてに送付いたします。
 申請書には【個人番号】を記載していただきます。受付時の確認事項については下記をとおりとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
  1. ご本人様が申請される場合
     ●ご本人様の写真つき身元確認書類(運転免許証・住基カード・個人番号カードなど)
      ※ 写真表示のないものは2点(医療保険証・介護保険証など
     ●個人番号確認書類(個人番号カード・通知カード・個人番号の記載がある住民票写しなど)

  2. ご家族が申請される場合
     ●代理権確認書類(委任状・ご本人様の医療保険証・ご本人様の介護保険被保険者証など)
     ●ご家族様の写真つき身元確認書類(運転免許証・住基カード・個人番号カードなど)
      ※ 写真表示のないものは2点(医療保険証・介護保険証など)
     ●ご本人様の個人番号確認書類(個人番号カード・通知カード・個人番号の記載がある住民票写しなど)

  3. ご本人もしくはご家族が記載した申請書をケアマネジャーが 提出のみ する場合
     ☆個人番号が見えないように申請書を封筒に入れ、上記1・2の書類の写しを同封して提出してください。
      (ケアマネジャーは個人番号を含め内容の確認・追記はできません。)

  4. ご本人もしくはご家族が電子申請をされる場合
     詳しくは電子申請を利用できる介護保険制度のページをご覧ください。

 ※申請者はご本人様、もしくはご家族様とします。(ケアマネジャーや施設職員は申請できません。)
 ※原則、郵送でのお渡しになります。送付先はご本人様あて住所地、もしくは申請者であるご家族様あてです。
再発行申請書はこちら