消防広域化について
消防広域化とは
災害や事故の多様化及び大規模化、住民ニーズの多様化等の消防を取り巻く環境は変化しています。消防はこの変化に的確に対応し、今後とも住民の生命、身体及び財産を守る責務を果たしていく必要があります。
このため、平成18年に消防組織法の一部改正が行われ、自主的な市町村消防の広域化を推進するための諸規定が整備されました。同法によると、「市町村の消防の広域化」とは次のいずれかのことを指します。
1 二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く)を共同して処理すること
2 市町村が他の市町村に消防事務(消防団の事務を除く)を委託すること
消防広域化の基本的な考え方
消防行政について、その特性を踏まえてより大きな規模で事務をすることによって、消防救急力の強化を図ることを目的としています。
したがって、消防の広域化は、消防署所や消防職員の削減を図ることを目的として実施するものではありません。
消防は、住民の生命、身体及び財産を守ることを任務としています。
消防の広域化は、このような任務を担う消防の対応力を強化し、住民サービスの向上を図るために実施するものです。
広域化により期待できるメリット
1 災害発生時における初動体制、増援体制の強化
消防本部が保有する部隊数が増えるため、初動出動台数や第2次出動体制が充実し、
大規模災害や多数疾病者事故等への対応力が強化されるとともに、相互応援に依存せず、
統一的な指揮の下、迅速で効果的な災害対応が可能となる。
2 現場活動要員の増強
総務部門や通信指令部門等の消防本部における業務の効率化により生じた人員を、
警防部門等の現場に配置することにより、地域の消防力の体制を強化することができる。
3 救急業務・予防業務の高度化・専門化
人員配置の効率化により、救急業務や予防業務について、担当職員の高度化、専門化を図ることができる。
4 財政規模の拡大に伴う高度な装備・資機材の整備の充実
消防本部の財政規模が拡大され、安定的な財政運営を行うことができるようになる。
5 現場到着時間の短縮
災害が発生した地点が、当該地点を管轄する消防署よりも、隣接する市町の消防署の方が近い場合、
隣接する市町の消防署から災害現場に出動する方が、災害発生地点を管轄する消防署から出動するより、
現地に早く到着することができるようになることから、消防が広域化することにより、現場到着時間の短縮を
図ることができるようになる。
消防広域化参考資料
三島市、裾野市及び長泉町2市1町による消防広域化の取り組み
平成27年4月1日に三島市役所において、三島市、裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会(法定協議会)が設立されました。
三島市、裾野市及び長泉町において、増大する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化を図るため、また、消防通信指令施設に関する事務を共同して管理し、及び執行し、消防広域化の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第34条第1項に規定する広域消防運営計画を共同して作成するため、地方自治法第252条の2の2(昭和22年法律第67号)の規定により、平成27年4月1日から、三島市、裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会を設置しました。
三島市、裾野市及び長泉町において、増大する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化を図るため、また、消防通信指令施設に関する事務を共同して管理し、及び執行し、消防広域化の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第34条第1項に規定する広域消防運営計画を共同して作成するため、地方自治法第252条の2の2(昭和22年法律第67号)の規定により、平成27年4月1日から、三島市、裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会を設置しました。