PCB廃棄物の適正処理について
有害物質であるポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用された変圧器、コンデンサ、照明用安定器等の使用済み電気機器等のPCB廃棄物は、国の『ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画』に基づいて、定められた期限までに確実かつ適正に処理しなければなりません。
「PCB」を含有する電気機器の使用や保管状況の点検を行ってください!
- 使用済みの変圧器、コンデンサ、照明用安定器(家庭用を除く。)などに、「PCB」が使用されている電気機器を保管又は使用している場合は届出が必要です。
- 事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検し、届出されていないPCB廃棄物は、直ちに県へ届出を行ってください。
- 「PCB」の含有が判明した電気機器等は直ちに県へ届出を行い、適正に保管及び処理する必要があります。「PCB」含有の有無は、電気機器のメーカーや中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。
- 「PCB」を含む電気機器等は特別管理産業廃棄物です。不法投棄や不適正な方法で処分した場合、法により厳しく罰せられることがありますので御注意ください。
- 「PCB」が使われたコンデンサやトランスなどを含む使用済み電気機器(PCB廃棄物)は、毎年6月末までに届出が必要です。
- 届出、保管、処分方法等については、県廃棄物リサイクル課(054-221-2424)へお問い合わせください。