日中一時支援
日中において監護する者がいない障がい児・者に対し、見守り等の支援を行います。
詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。
対象者
以下該当するものであって、市長が一時的な見守り等の支援が必要と認めた者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度の者
前項目に関わらず、市長がこの事業の適用を必要と認めた者