土木工事をする場合の届出について
市では、より安全で快適な生活環境をつくるため、市道の管理につとめています。
「乗り入れを設置したい」、「側溝の改修」などの土木工事をする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要となります。
「乗り入れを設置したい」、「側溝の改修」などの土木工事をする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要となります。
申請手続きについて
道路法24条に基づく道路占用の申請書です。
市の管理する道路に対し、「乗入れの設置」、「縁石の切り下げ」、「側溝の改修」などの、道路を占用しない工事をする際の申請となります。
申請書へ必要事項を記入し、 位置図・公図写・平面図・断面図・構造図・現況写真 を添付し2部提出してください。
※乗入れの設置などについては施工基準があるため、あらかじめ申請に関する協議をおこなうようお願いします。
土木工事施工願
土木工事施工願・提出例
※申請日から許可が下りるまでは、2~3週間以内となりますので、早めの申請をお願いします。
また、工事が行われるばあいにおいては、施工現場となる地区の自治会長および町内会長の承諾書を添付いただいています。
連絡先については土木課窓口にてお問い合わせください。
工事承諾書
工事承諾書・提出例
市の管理する道路に対し、「乗入れの設置」、「縁石の切り下げ」、「側溝の改修」などの、道路を占用しない工事をする際の申請となります。
申請書へ必要事項を記入し、 位置図・公図写・平面図・断面図・構造図・現況写真 を添付し2部提出してください。
※乗入れの設置などについては施工基準があるため、あらかじめ申請に関する協議をおこなうようお願いします。
土木工事施工願
土木工事施工願・提出例
※申請日から許可が下りるまでは、2~3週間以内となりますので、早めの申請をお願いします。
また、工事が行われるばあいにおいては、施工現場となる地区の自治会長および町内会長の承諾書を添付いただいています。
連絡先については土木課窓口にてお問い合わせください。
工事承諾書
工事承諾書・提出例