農業経営者や事業所のみなさんへ

トラクターやフォークリフトは、道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税の課税対象です。

 農耕用トラクターやフォークリフトは、小型特殊自動車と呼ばれ、軽自動車税の課税対象になります。
 車両を取得した時は、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の提出が義務付けられています。
 既にトラクターなどを所有しているが、まだ標識(ナンバー)の交付を受けていない方は、すみやかに申告書の提出をお願いします。
 また、買い換えを行った場合は、古い標識(ナンバー)を返納して、新たに標識(ナンバー)の交付を受けてください。

軽自動車税の課税対象となるもの

 軽自動車税の対象となる主な種類と規格をあげてあります。
  1. 農耕作業用の小型特殊自動車(乗用装置を有し、最高速度が時速35km未満のもの)
  • トラクター
  • コンバイン
  • 薬剤散布車
  • 田植機
  1. その他の小型特殊自動車(車体の長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下の車体で、最高速度が時速15km以下のもの)
  • フォークリフト
  • フォークローダ
  • ショベルローダ
  • タイヤローダ
  • ロードローラ
  • グレーダ
  • ロードスタビライザ
  • スクレーパ
  • アルファルトフィニッシャ
  • タイヤドーザ
  • モータ・スイーパ ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • ホイルクレーン
  • ターレット式構内運搬自動車
  • ポールトレーラ

 なお、それぞれの規格と異なる乗用装置のない農耕用車両や大型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象です

手続きに必要なもの

  • 車名(メーカー名)、型式、車台番号、排気量がわかるもの
  • 販売証明書(販売店からの購入等)または譲渡証明書(個人売買、譲渡等)
  • 印鑑(認印でも可)※法人名義の場合は、法人印が必要になります。
  • 申請書を提出する方の運転免許証などの身分証明書

税額

 税額は種類に応じて以下のとおりになります
  1. 農耕作業用の小型特殊自動車 年額2,400円
  2. その他の小型特殊自動車 年額5,900円

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