住居確保給付金について

下記の方を対象に「住居確保給付金」を支給しています。
 ●仕事をやめたことにより収入や資産が少なくなり、家賃の支払いにお困りの方
 ●休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、
  住居を失う恐れが生じている方

対象

 下記のいずれかに該当する方が対象となります。
 ●2年以内に離職等をしたことにより経済的に困窮し、住居を喪失している方、
  または喪失するおそれのある方
 ●給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、
  離職や廃業と同程度の状況にある方

支給要件

収入要件

 世帯収入合計額が、市民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(上限は住宅扶助基準額)を超えないこと。
    三島市の目安 (注:家賃が住宅扶助基準額以上である場合)
  • 単身世帯:118,000円
  • 2人世帯:167,000円
  • 3人世帯:205,000円
  • 4人世帯:242,000円
  • 5人世帯:280,000円

  • 資産要件

     世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと
    三島市の目安
  • 単身世帯:486,000円
  • 2人世帯:738,000円
  • 3人世帯:942,000円
  • 4人以上の世帯:1,000,000円

  • 求職活動要件

     誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

支給額

  • 単身世帯:月額最大37,000円
  • 2人世帯:月額最大44,000円
  • 3~5人世帯:月額最大48,000円

  • 収入が一定額以上ある場合や、単身世帯で基準を下回る面積の住居にお住いの場合などに、この金額から減額されることがあります。

支給期間

 原則3か月(一定の条件により最大9か月まで支給可能)

再支給

【令和5年4月1日より】  下記の全ての事項に該当する方は、申請により再支給を受けることができます。
(1)住居確保給付金の受給期間中または終了後に、常用就職等により給与または収入を得る機会が増加した。
(2)収入増加後、解雇・事業主都合の離職・廃業等(いづれも本人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によるものを除く)により給与または収入が減少した。
(3)受給終了月の翌月から起算して1年経過した。
(4)上記の「支給要件」を満たしている。
 ※3か月間の「特例再支給」は令和5年3月で終了しました。

支給方法

 三島市から大家、管理会社等の口座に代理納付(支給額を直接振り込みます)

申請書類

問い合わせ先

 住居確保給付金についてのご相談、お問い合わせは、三島市生活支援センターへお願いします。

 三島市生活支援センター
 ・所在地 三島市東本町1-2-6英光ビル1 1階
 ・電話 055-973-3450(受付:平日午前8時30分~午後5時15分)
 ・電子メール [email protected]


 生活支援センターでは、住まいの問題に限らず、仕事や暮らしのことでお困りの方の相談を広くお受けしています。お困りのご本人に限らず、ご家族やお知り合いからの相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。