介護職員初任者研修費等補助制度について
三島市内の介護事業所等における介護人材の確保・充実を図るため、介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程)または、介護福祉士実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設における介護福祉士に必要な知識及び技能を習得するための研修)を修了し一定期間以上市内の介護施設等に就業している者に対し、研修に係る費用の一部を予算の範囲内において助成します。
対象要件
下記のいずれにも該当する者を対象とします。
- 三島市の住民基本台帳に記録されており、現に三島市内に居住している者。
- 研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に交付の申請をする者。
- 研修を修了した日の翌日から起算して引き続き3ヵ月以上介護職員として市内の同一の介護施設等(*1)に就労し、かつ、交付の申請時においても引き続き就労している者。
- 当該補助金の交付申請日以前において納期が到来した市税(延納又は徴収猶予に係る税額を除く)を完納している者。
- 研修の受講に係る公的助成を受けない者。
補助金額
研修受講に要した経費(受講料および教材費(受講料等について公的助成以外の助成を受けているときは、当該助成金を控除した額))の2分の1(10円未満切り捨て)を補助し、補助金の上限額は5万円です。
受付期間
令和7年3月31日まで。
(※ただし、受付は、予算に到達次第終了します。令和6年5月現在、5名申請予定。)
※予算に限りがあるため、本補助金を活用して研修受講を希望される人は、あらかじめ介護保険課にご連絡ください
(※ただし、受付は、予算に到達次第終了します。令和6年5月現在、5名申請予定。)
※予算に限りがあるため、本補助金を活用して研修受講を希望される人は、あらかじめ介護保険課にご連絡ください
申請方法
研修修了後1年以内に上記の対象要件を満たした時点で、介護職員初任者研修費等補助金交付申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添えて、介護保険課へ直接提出してください。
なお、補助金の交付不交付については、申請書類を審査のうえ決定します。
- 就業証明書(様式第2号)
- 受講料等領収書の写し
- 研修の修了証明書の写し
- 市税納付状況調査同意書(様式第3号)または市税を完納していることを示す証明書
なお、補助金の交付不交付については、申請書類を審査のうえ決定します。