災害時の高齢者、障がい者などの避難支援体制づくり

平成23 年の東日本大震災においては、被災地全体の死者数のうち65 歳以上の高齢者の死者数が約6 割、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2 倍となり、このような災害弱者に被害が集中しました。
 こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、三島市では、自治会と民生委員が連携し、災害時に地域で高齢者や障がい者等の避難支援を行う仕組みをつくりました。

自主防災組織と民生委員の役割分担

自主防災組織(自治会) ・ 地域での自主防災活動の実施主体
・ 避難行動要支援者の個別避難計画の作成
・ 避難所運営の実施主体
・ 避難行動要支援者の自宅からの避難支援
民生委員(福祉総務課) ・ 避難行動要支援者の調査及び名簿・個別避難計画作成の協力
・ 避難行動要支援者の安否確認
・ 避難行動要支援者の避難所での生活支援

避難行動要支援者名簿

 避難支援の対象者の情報と民生委員から収集した情報を集約し、災害時に特に避難支援を必要とする者を掲載した名簿です。名簿には、平常時に地域に情報を提供することに同意した人の名簿と災害時のみ地域に提供できる名簿の2種類があります。

  • 名簿(A):名簿情報を地域に提供することに同意した人の名簿(平常時から提供)
  • 名簿(B):名簿情報を地域に提供することに同意しない人の名簿(災害時のみ提供)

[避難行動要支援者名簿記載例]

避難支援の対象者

 高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、傷病者等のうち、自ら避難することが困難で避難支援が必要な次の者
  • 要介護認定3~5の者
  • 身体障害者手帳1~2級の者
  • 精神障害保健福祉手帳1~2級の者
  • 療育手帳A判定の者
  • 難病患者
  • 一人暮らし高齢者(80歳以上)又は高齢者(80歳以上)のみの世帯
  • 自治会が支援が必要であると認めた者

個別避難計画

 個別避難計画は、避難行動要支援者の避難支援を迅速に行えるようにするため、平常時に各自主防災組織(自治会)が民生委員と連携して避難行動要支援者の名簿(A)の対象者について、誰が助けるのかを定めた計画です。

個別避難計画記載例

個別避難計画作成の流れ

3月中旬頃
  • 市は、避難行動要支援者の状況把握調査を民生委員に依頼
3月中旬~5月末頃
  • 民生委員は、「名簿(A)」に記載される避難行動要支援者を戸別訪問し、「名簿(A)」及び「個別避難計画」の作成に対する同意を確認する。

  • 避難支援に係る状況の把握調査を行う。
6月~8月末頃
  • 市が民生委員の調査結果を基に「名簿(A)」、「名簿(B)」及び「個別避難計画」を作成する。
9月下旬頃
  • 自主防災組織(自治会)及び民生委員に「名簿(A)」、「名簿(B)」及び「個別避難計画(避難支援者未記入)」を提供する。

  • 「名簿(B)」は、個人情報の提供を拒否している方の名簿であるため、封筒等に封印して提供する。(平常時においては非公開となるため、施錠可能な場所に保管する等、保管方法に留意する。)
9月下旬以降
  • 「名簿(A)」及び「個別避難計画(避難支援者未記入)」を基に、自主防災組織(自治会)が避難行動要支援者を戸別訪問し、避難支援者・避難方法等の特定作業を行う。
10月以降
  • 自主防災組織(自治会)は完成した「個別避難計画」を市に提出する。

三島市避難行動要支援者計画

 平成26年度に実施した、避難行動要支援者庁内連絡会議において内容を審議し、平成27年3月に本計画を策定し、令和5年3月に本計画の改訂を行いました。
三島市避難行動要支援者計画の策定について(令和5年3月改訂)

避難行動要支援者の支援活動マニュアル