木の伐採に関する手続き
森林を伐採したり開発したりするには、森林法に基づく手続きが必要です。
対象となる森林は?
どのような時に手続きが必要となるの?
概要
森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採届概要説明
伐採届概要説明
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届出書の提出が必要か不要かの判断に迷われる場合は農と食のまちづくり課までご連絡をお願いいたします。