国民健康保険の療養費の支給は

国民健康保険に加入しており、以下のような場合で医療費の全額を支払った場合は、申請により国保が審査し認められれば、決定した額の保険者負担分があとで支給されます。

急病など緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき

【申請に必要なもの】
 診療(調剤)報酬明細書(医療機関等から取り寄せてください)、領収書、保険証、世帯主の口座番号のわかるもの

※申請から支給まで2~3か月かかります。

骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき

(国保のとりあつかいをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術がうけられます。)

【申請に必要なもの】
 施術内容と費用が明細な領収書等、保険証、世帯主の口座番号のわかるもの

※申請月の翌月25日前後に指定口座に振り込みます。

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき

【申請に必要なもの】
 医師の同意書、施術内容と費用が明細な領収書等、保険証、世帯主の口座番号のわかるもの

※医師が施術を必要と認め、同意書(診断書)を提出したものに限ります。
  単に疲労回復や慰労のための施術は保険給付の対象となりません。
※申請月の翌月25日前後に指定口座に振り込みます。

コルセットなどの治療用装具を購入したとき

【申請に必要なもの】
 治療用装具を必要とした医師の証明書、領収書および内訳書(領収書に内訳が記載されていれば不要)、保険証、世帯主の口座番号のわかるもの

※治療上医師が認めたものに限ります。
  補聴器など日常生活や職業上必要なものは支給対象となりません。
※申請月の翌月25日前後に指定口座に振り込みます。

輸血のための生血代を負担したとき

【申請に必要なもの】
 医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者からの領収書、保険証、世帯主の口座番号のわかるもの

※親族からの提供の場合は支給対象となりません。
※申請月の翌月25日前後に指定口座に振り込みます。

病気等で移動困難な人が医師の指示により一時的・緊急的に移送されたとき

海外渡航中に治療を受けた場合

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