国民健康保険の療養費の支給は
国民健康保険に加入しており、以下のような場合で医療費の全額を支払った場合は、申請により国保が審査し認められれば、決定した額の保険者負担分があとで支給されます。 ※申請から支給まで2~3か月かかります。
急病など緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
【申請に必要なもの】
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民健康保険資格情報のお知らせまたは資格確認書(被保険者証)
- 診療(調剤)報酬明細書(医療機関等から取り寄せてください)
- 領収書
- 世帯主の口座番号がわかるもの
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
(国保の取扱いをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。)
【申請に必要なもの】
【申請に必要なもの】
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民健康保険資格情報のお知らせまたは資格確認書(被保険者証)
- 施術内容と費用が明細な領収書等
- 世帯主の口座番号がわかるもの
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
【申請に必要なもの】
※医師が施術を必要と認め、同意書(診断書)を提出したものに限ります。
単に疲労回復や慰労のための施術は保険給付の対象となりません。
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民健康保険資格情報のお知らせまたは資格確認書(被保険者証)
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が明細な領収書等
- 世帯主の口座番号がわかるもの
※医師が施術を必要と認め、同意書(診断書)を提出したものに限ります。
単に疲労回復や慰労のための施術は保険給付の対象となりません。
コルセットなどの治療用装具を購入したとき
【申請に必要なもの】
※治療上医師が認めたものに限ります。
補聴器など日常生活や職業上必要なものは支給対象となりません。
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民健康保険資格情報のお知らせまたは資格確認書(被保険者証)
- 治療用装具を必要とした医師の証明書
- 領収書および内訳書(領収書に内訳が記載されていれば不要)
- 世帯主の口座番号がわかるもの
※治療上医師が認めたものに限ります。
補聴器など日常生活や職業上必要なものは支給対象となりません。
輸血のための生血代を負担したとき
【申請に必要なもの】
※親族からの提供の場合は支給対象となりません。
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民健康保険資格情報のお知らせまたは資格確認書(被保険者証)
- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者からの領収書
- 世帯主の口座番号がわかるもの
※親族からの提供の場合は支給対象となりません。
病気等で移動困難な人が医師の指示により一時的・緊急的に移送されたとき
国民健康保険の移送費の支給をご覧ください
海外渡航中に治療を受けた場合
国民健康保険の海外療養費についてをご覧ください