国民健康保険の出産育児一時金の支給

国保に加入している人が出産したときに出産育児一時金として50万円を支給します。(妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます)

*他の健康保険等からこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。退職後6か月未満の出産の場合は健康保険等から給付を受けられる場合がありますので、退職前の健康保険等にお問い合わせください。

<出産育児一時金の直接支払制度(平成21年10月から)>

医療機関等にて出産育児一時金の直接支払制度に合意していただくことによって、医療機関等が妊婦等に代わり出産育児一時金の請求と受取を行うため、出産費を50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)軽減することができます。出産費がそれに満たない場合は、三島市国民健康保険から差額分(当該金額から出産費を差し引いたもの)の支給のご案内を出産から2か月後前後にお送りしますので、通知に沿って申請してください。
※出産予定の医療機関等が直接支払制度を導入しているかどうかは直接医療機関等にお問い合わせください。

<出産育児一時金の受取代理制度(平成23年4月から)>

一定条件を満たし厚生労働省に届出をした医療機関等については、出産育児一時金の申請は妊婦等が行いますが受取を医療機関等が行うことによって出産費を50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)軽減することができます。出産費がそれに満たない場合は、三島市国民健康保険から差額分(当該金額から出産費を差し引いたもの)を世帯主様の口座に振り込みます。
受取代理制度を利用する場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記入の上(医療機関等の記名・押印含む)、ご提出ください。申請書は厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。受取代理制度導入医療機関等もこちらからご確認いただけます。

<国内出産で直接支払制度等を利用しない場合>

上記の制度を導入している医療機関等の出産でも、制度を利用するかは出産者の任意になりますので、三島市から直接50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)の支給を受けることもできます。その場合は、出産費用を全額医療機関等にお支払いいただき、三島市に出産育児一時金の支給申請をしてください。

【申請の際の必要書類】
  1. 国民健康保険証
  2. 医療機関等発行の出産(死産)証明書または戸籍謄(抄)本
  3. 出産費用の領収明細書
  4. 直接支払制度の合意文書等、直接支払制度等を利用していないことがわかる書類
  5. 世帯主の口座番号のわかるもの

<海外出産の場合>

出産された方が、三島市に住所があり、出産された日に三島市の国民健康保険に加入されている場合は出産育児一時金を支給します。なお、住民票を三島市においたままで、1年以上海外に滞在されている方は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、資格をさかのぼって喪失する場合もありますのでご注意ください。支給対象は一時的な渡航中の出産等です。

【申請の際の必要書類】
  1. 国民健康保険証
  2. 現地病院で発行された出産(死産)証明書または領事館に届けを行った際の書類等
  3. 現地病院で発行された出産費用に関する領収書
  4. 上記2・3が外国語の場合はその日本語訳
  5. 出産者のパスポート(渡航履歴を確認させていただきます。)
  6. 世帯主の口座番号のわかるもの

帰国されてから、支給申請のお手続きをお願いします。

その他

  • 時効は出産の翌日から2年になります。
  • 国民健康保険証を使って出産された後、社会保険等に出産日前にさかのぼってご加入された等の場合は出産育児一時金を返還していただく場合もありますのでご注意ください。