景観重点整備地区とは

景観重点整備地区とは、景観形成を図る必要があると認められる地区を指定し、地区整備の推進や建築物の誘導等により、景観の整備・保全を図るものです。
なお、指定地区内には、景観整備方針、地区景観形成基準が定められていますので、この地区内で建築行為等を行う場合は、30日前までに届出が必要になります。

第1号指定 源兵衛川「いずみ橋~広瀬橋」地区
 

第2号指定 白滝公園・桜川地区
 

第3号指定 大通り地区
 

第4号指定 芝町通り地区
 

第5号指定 蓮沼川(宮さんの川)地区
 

第6号指定 赤橋周辺(御殿川・鎌倉古道)地区
 

第7号指定 一番町三島駅前通り地区
 

第8号指定 三島駅南口東通り地区
 

景観重点整備地区内建築行為等届出書