国民健康保険の葬祭費の支給
国民健康保険に加入されている方が死亡し、その方の葬祭が行われた場合、葬祭を行った方に葬祭費50,000円を支給します。
市民課へ死亡届が提出された際に、葬祭費請求手続のお知らせを通知します。葬祭費の支給日は、申請された翌月の15日前後となります。
※他の健康保険等からこれに相当する給付を受けられる場合は支給されません。
退職後3か月以内の死亡の場合は、退職前の健康保険等にまずお問い合わせください。
※交通事故等、第三者行為によって死亡されたときは支給されない場合があります。
※他の健康保険等からこれに相当する給付を受けられる場合は支給されません。
退職後3か月以内の死亡の場合は、退職前の健康保険等にまずお問い合わせください。
※交通事故等、第三者行為によって死亡されたときは支給されない場合があります。
申請に必要なもの
- 当市より送付する「葬祭費支給請求書」
- 葬祭費用の領収書
- 葬祭を行った方(領収書の宛名の方)名義の金融機関口座のわかるもの
- 亡くなられた方の国民健康保険証等