足場・工事用板囲い・危険防止柵について
市の道路上に足場・板囲い・危険防止柵を設置する場合、道路占用許可申請が必要になります。
下記の案内に従って手続きください。
下記の案内に従って手続きください。
許可に関して:注意事項
(1)足場・板囲いの出幅について
○歩道を有する道路
歩道上とし、路面上への出幅は最小限度とする。
○歩道を有しない道路
法敷上又は路端寄りとし、路面上への出幅は最小限度とする。
(2)掛けだし足場の高さについて
○歩道を有する道路
施設の最下部と路面との距離は3メートル以上とする。
歩道上とし、路面上への出幅は最小限度とする。
○歩道を有しない道路
施設の最下部と路面との距離は5メートル以上とする。
路面上への出幅は最小限度とする。
(3)危険防止柵(朝顔)の高さについて
最下部と路面との距離は5メートル以上とし、路面上への出幅は必要最小限度とする。
○歩道を有する道路
歩道上とし、路面上への出幅は最小限度とする。
○歩道を有しない道路
法敷上又は路端寄りとし、路面上への出幅は最小限度とする。
(2)掛けだし足場の高さについて
○歩道を有する道路
施設の最下部と路面との距離は3メートル以上とする。
歩道上とし、路面上への出幅は最小限度とする。
○歩道を有しない道路
施設の最下部と路面との距離は5メートル以上とする。
路面上への出幅は最小限度とする。
(3)危険防止柵(朝顔)の高さについて
最下部と路面との距離は5メートル以上とし、路面上への出幅は必要最小限度とする。
申請手続きについて
道路法32条に基づく道路占用の申請書です。
申請書へ必要事項を記入し、 位置図・公図写・平面図・断面図・現況写真・承諾書(自治会長および町内会長)を添付して2部提出してください。
道路占用許可申請書
道路占用許可申請書(足場ほか)・記載例
※平面図・断面図については、道路境界線を赤色で明示したうえ、占用出幅および延長を記入して提出くださるようお願いいたします。
※申請日から許可が下りるまでは、2~3週間以内となりますので、早めの申請をお願いします。
※工事が行われるばあいにおいては、施工現場となる地区の自治会長および町内会長の承諾書を添付いただいています。
連絡先については土木課窓口にてお問い合わせください。
工事承諾書
工事承諾書・提出例
申請書へ必要事項を記入し、 位置図・公図写・平面図・断面図・現況写真・承諾書(自治会長および町内会長)を添付して2部提出してください。
道路占用許可申請書
道路占用許可申請書(足場ほか)・記載例
※平面図・断面図については、道路境界線を赤色で明示したうえ、占用出幅および延長を記入して提出くださるようお願いいたします。
※申請日から許可が下りるまでは、2~3週間以内となりますので、早めの申請をお願いします。
※工事が行われるばあいにおいては、施工現場となる地区の自治会長および町内会長の承諾書を添付いただいています。
連絡先については土木課窓口にてお問い合わせください。
工事承諾書
工事承諾書・提出例
※設置期間が10日以内であるものについては警察署長が許可する道路使用の許可申請のみとなります。
占用料の算出
許可された占用物件には、三島市道路占用料等徴収条例の規定により、下記のとおり占用料がかかります。
※占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合については切り上げます。
※占用期間が1ヵ月未満の場合についても切り上げます。
例:平成28年10月15日から平成28年12月23日までの期間で、足場11平方メートルの道路占用を行う場合。
480円×11平方メートル×3(ヵ月)=15,840円
占用物件 | 単価(月) |
足場・板囲い
危険防止柵(朝顔) | 480円/平方メートル |
※占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合については切り上げます。
※占用期間が1ヵ月未満の場合についても切り上げます。
例:平成28年10月15日から平成28年12月23日までの期間で、足場11平方メートルの道路占用を行う場合。
480円×11平方メートル×3(ヵ月)=15,840円