【3年間で最大460万円】三島市サテライトオフィス等進出事業費補助金
品川駅から新幹線で最速37分! 近距離にありながら家賃が安い三島へのサテライトオフィス・工場等の開設を応援します。
制度概要
三島市内に新たに賃借によりオフィス・工場等を開設する際、家賃・施設改修費用等の一部と三島市民の新規雇用に対して助成します。
申請手続については、三島市企業立地推進課までお問合せください。
申請手続については、三島市企業立地推進課までお問合せください。
対象業種一例 ※下記に記載のない業種についてはご相談ください。
業種 | 詳細 |
情報通信産業 | インターネット等を活用し、通信・放送・映像等、 情報の伝達・処理・提供などを行う業種 |
日本標準産業分類「G情報通信業」に分類される業種 | |
産業支援サービス産業 | 工業デザイン、経営マネジメント、人材派遣、翻訳通訳、法律事務など ビジネス活動を支える専門サービスの提供を行う業種 |
日本標準産業分類「L学術研究、専門・技術サービス業」に分類される業種及び 「Rサービス業(他に分類されないもの)」に分類される業種のうち、「91職業紹介・労働者派遣業」 |
助成内容
対象経費等 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象期間 |
当該オフィス・工場等の賃借料(敷金、権利金、共益費その他これに類する経費並びに消費税額及び地方消費税額を除く。) | 1/2以内 | 月額10万円 (3年最大360万円) |
事業開始日の属する月から 起算して36月間 |
当該オフィス・工場等の改修費及び通信環境整備費 | 1/2以内 | 合わせて 上限100万円 |
1回限り |
賃貸借契約日から事業開始日までの間に雇用された三島市在住の正社員数 | 25万円/人 (上限2人分) |
補助要件
(1)三島市での事務所開設前に原則1年以上の事業実績を有すること。
(2)床面積が25平方メートル以上であること。
(3)移転の場合は、三島市外からの移転であること。
(4)事業開始日から引き続き3年以上事業を行うこと。
(5)当該オフィス・工場等において常時雇用者を3人以上雇用し、うち正社員を1人以上有していること。
(6)市税を滞納していないこと。
(7)従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受けること。
(8)その他法令規則違反のないこと。
※ 当該補助対象経費が他制度による補助の対象となったときは、補助の対象としない。
(2)床面積が25平方メートル以上であること。
(3)移転の場合は、三島市外からの移転であること。
(4)事業開始日から引き続き3年以上事業を行うこと。
(5)当該オフィス・工場等において常時雇用者を3人以上雇用し、うち正社員を1人以上有していること。
(6)市税を滞納していないこと。
(7)従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受けること。
(8)その他法令規則違反のないこと。
※ 当該補助対象経費が他制度による補助の対象となったときは、補助の対象としない。